いじめ総合対策【第3次】下巻_2025_2版
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111東京都教職員研修センター Web ページに編集可能なデータを掲載第5部いじめをしない、させない、許さないための意識の醸成互いの個性の理解規範意識の醸成保護者プログラム望ましい人間関係の構築いじめ問題への対応事例教員研修プログラム地域プログラム保護者プログラムねらい○ 子供がいじめの被害者にも加害者にもなり得ることを理解し、子供が発するいじめのサインを見抜き、適切に対応できるようにするとともに、発見した場合は適切な相談窓口を活用できるようにする。活用場面等取組の内容例(20 分)実施にあたっての資料(配布資料等) ○ 「いじめ防止対策推進法」「いじめ防止基本条例」(都、区3分 1 いじめの定義や現状について確認する。 ○ 「いじめ防止対策推進法」第2条1項に7分 2 チェックリストを活用し、子供の状況を確認する。10 分 3 いじめ問題の解消に向けた学校の体制と対応例を紹介する。4 学校の他に相談できる各種機関を紹介する。市町村)※保護者の責務等 ◎スライド資料 ◎配布資料 ◎事後アンケート活用場面保護者会主な取組基づき、いじめの定義を確認する。○ いじめと判断する行為が、広範囲なものになってきた背景も確認する。○ いじめを受けたときの相談状況は、スライド資料の補足として配布資料も併せて確認し、重要なポイントを確認できるようにする。(配布資料参照)○ 無意識にいじめの加害者になってしまうことや、いじめがどの子供にも起こり得ること、子供たちをいじめの被害者にも加害者にもしたくないことを伝える。○ いじめの早期発見には、子供の状況を普段から把握することが重要であることを伝える。○ 速やかに、学校に連絡してほしい旨を伝える。○ いじめの解決に向けて、保護者と一緒に対応を考えていくことを強調する。○ 学校以外の機関にも相談できることを伝える。担当者生活指導主任、学年主任、学級担任実施上の留意点保護者2 いじめの早期発見

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