いじめ総合対策【第3次】下巻_2025_2版
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74早期発見第4部いじめをしない、させない、許さないための意識の醸成互いの個性の理解規範意識の醸成保護者プログラム望ましい人間関係の構築いじめ問題への対応事例教員研修プログラム地域プログラム教員研修プログラム【法律の定義に基づく捉え方】 ・いじめはどの学校どの子供にも起こり得る。 ・行為を受けた児童・生徒が心身の苦痛を感じているため、いじめである。【第3期東京都教育委員会いじめ問題対策委員会 答申(令和2年7月)】 ・ いじめの認知に当たっては、特に、「好意で行った言動」、「いじめを意図せずに行った言動」に留意する必要がある。被害の子供が「心身の苦痛を感じているかどうか」に鑑み、個別に判断することの大切さについて、改めて教職員の共通理解を図ることが重要である。ねらい◯ 「いじめ」の定義を確実に理解し、全ての教職員が同一の基準でいじめの認知ができるようにする。取組の内容例1 事例を用いて、いじめかどうかを各自で考える。【いじめ防止対策推進法 第2条】いじめの定義 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と①一定の人的関係にある他の児童等が行う②心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、③当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。事例2 体育の時間にバスケットボールの試合をした際、球技が苦手なBさんはミスをし、Aさんからミスを責められたり他の同級生の前でばかにされたりし、それによりBさんはとても嫌な気持ちになった。見かねたCさんが「それ以上言ったらかわいそうだよ。」と言ったところ、Aさんはそれ以上言うのをやめ、それ以来、BさんはAさんから嫌なことをされたり言われたりしていない。その後、Bさんもだんだんとバスケットボールがうまくなっていき、今では、Aさんに昼休みにバスケットボールをしようと誘われ、それが楽しみになっている。事例1 Aさんは、同じクラスのBさんに、いきなり頭をたたかれた。Aさんは泣きながら担任のところへ駆け寄り、「Bさんにたたかれた。」と訴えた。担任は、Bさんに問いただしたところ、Aさんをたたいたことを認めたため、厳しく注意した。AさんがBさんにたたかれたのは、後にも先にもこの日だけである。(文部科学省の資料による)(文部科学省の資料による)2 「いじめ」の定義を確認し、事例について再度考え、判断し、話し合う。3 日常生活で児童・生徒の気にかかる様子やいじめと疑われる事例に  ついて話し合う。 法に規定された「いじめ」の定義と照らし合わせて、日常生活で児童・生徒の気にかかる様子やいじめと疑われる行為について話し合うことを通して、全ての教職員が、「いじめ」の定義を確実に理解する。4 いじめの捉え方を確認する。【これまでのありがちな捉え方】 ・仲良し同士の遊びの延長のようにも見えるから、もう少し様子を見よう。 ・この程度は、子供たちの日常によくあることだ。5 学校及び学校の教職員の責務について確認する。【いじめ防止対策推進法 第8条】研修1「いじめ」の定義の確実な理解教員研修プログラム第 2 章

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