いじめ総合対策【第3次】下巻_2025_2版
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さ第4部いじめをしない、させない、許さないための意識の醸成互いの個性の理解規範意識の醸成保護者プログラム望ましい人間関係の構築いじめ問題への対応事例教員研修プログラム地域プログラム教員研修プログラムさ い77 実効性をあげるかどうかの鍵は、教職員による「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の徹底にあります。学校として決定した取組を全教職員が確実に実行することや、学校として決めた手順に従って全教職員が対処していくことが重要です。一方で、緊急性や重大性に応じて臨機応変に対応できるようにしておくことも大切です。取組の中で不都合がある場合は、その都度、「学校いじめ対策委員会」で見直しを行います。また、全ての教職員が保護者等に対して、分かりやすい言葉で、基本方針の概要を説明できるようにすることも重要です。 「学校いじめ対策委員会」の構成員と役割を明確にするとともに、一人一人の教職員が児童・生徒のトラブル等気になる様子に気付いた場合、どのような手順や方法で、委員会に報告するのかを共通に理解できるようにすることが不可欠です。 また委員会は、定期的に会議を行い、いじめやいじめの疑いのある事案について情報を共有したり、各事案への対応を協議したりする役割を果たす必要があります。 好意で行った言動や意図せずに行った言動であっても、被害の子供が心身の苦痛を感じているかどうかに鑑み、いじめを見逃すことがあってはなりません。また、児童・生徒や保護者から、「いじな兆候であっても、い細めではないか。」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴します。些じめの疑いがある行為には、早い段階から組織的に対応することが必要です。 いじめの疑いに気付く、いじめの兆候を発見する、通報を受けるなどした教職員は、一人で抱え込んで解決しようとすることなく、迅速に「学校いじめ対策委員会」に報告します。緊急の場合等、事案に応じては、マニュアルどおりの対応が行われないこともあり得ますが、最終的に校長が判断できる体制を整えることが求められます。 「学校いじめ対策委員会」は、校長の指示の下、事実確認の方策について協議します。協議の結果に基づき、役割分担等を行い、事案の詳細を確認するとともに、その結果を迅速に同委員会に報告します。「学校いじめ対策委員会」は、報告された状況について、いじめであるか、いじめの疑いの状況にあるか等について協議した上で、校長が判断します。「学校いじめ対策委員会」は、指導方針及び指導体制を決定し、職員会議等で共通理解を図り、指導に当たります。 ①②③の手続きが遅滞なく行われるようにするため、教職員の構成や規模等の学校の実態に応じて、学校として基本となる報告の流れを決めておくことが大切です。「学校いじめ対策委員会」によるいじめの認知までの流れ◆ 「学校いじめ防止基本方針」の周知徹底◆ 「学校いじめ対策委員会」の役割の明確化【いじめ防止対策推進法】第 13 条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。【いじめ防止対策推進法】第 22 条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。① いじめの疑い、発見・通報② 報告・連絡・相談③ 情報集約、全体像の把握、方針の決定研修に当たっての確認事項「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的な対応の推進

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