いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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5 地域住民、関係機関との連携131例)警察からの聴き取りによる事案の解明、警察からの注意・説諭による事案の解消□□□上での児童ポルノ事案における警察の早急な対応による拡散防止 等例)(暴行)ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする。(強要)度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や恥ずかしい行為をさせる。(児童ポルノ)スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自身のスマートフォンに送らせる。等◆ いじめの重大事態の増加等依然として憂慮すべき状況。いじめの対応は、学校のみでは対応が困難な事案もあり、こども家庭庁設立準備室と共同で「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」を設置し、政府の連携体制を強化。◆ 連絡会議において、今後対応すべき検討項目を整理し、全体の見直しに先立ち、優先的に対応すべきものとして、重大ないじめ事案等における警察連携などいじめ対応において改めて留意すべき事項を取りまとめ、学校設置者・学校に対して再徹底を図る。1.いじめ問題への対応における警察との連携の徹底重大ないじめ事案等は直ちに相談・通報を行う他、学校と警察が日常的に情報共有や相談を行える体制の構築• 学校と警察は、児童生徒を加害に向かわせず、被害に遭うことから防ぐ等、児童生徒の健全な育成の観点から重要なパートナーであることを認識し、日常的に情報共有や相談を行うことができる連携体制の構築が求められること。• 重大ないじめ事案や犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合には、学校は、いじめが児童生徒の生命や心身に重大な危険を生じさせる恐れがあることを十分に認識し、いじめ防止対策推進法第□□条第6項に基づき、直ちに警察に相談・通報を行い、適切に援助を求めなければならないこと。• 学校のみで対応するか判断に迷う場合であっても、被害児童生徒や保護者の安心感につながる場合もあることから、警察に相談・通報を行うこと。• インターネット上のいじめが増加しており、児童ポルノ関連のいじめは被害の拡大を防ぐため、直ちに警察に相談・通報。• 学校では取扱いの判断が困難な事案も多く、個別事案に係る日常的な情報共有や相談・通報ができるよう、下記のような連携体制の構築に取り組むこと。ー 警察署との協定の締結・見直しによる円滑な情報共有の推進(相互連絡の枠組みを構築し、幅広く相談・通報を可能に)ー 学校・警察連絡員の指定の徹底(緊急時を含め日常的に情報共有や相談・通報が可能な連携体制の構築)ー 学校警察連絡協議会等の活用(学校と警察で認識を共有し、積極的な相談を促進)ー スクールサポーター制度の積極的な受入れの推進(学校と警察のパイプ役として有効なスクールサポーターの活用)• 学校と警察が連携することで事案が解消に向かった好事例を周知• 学校で起こり得るいじめのうち、警察に相談・通報すべき具体例を参考として提示。2.児童生徒への指導・支援の充実適切なアセスメントを行いつつ、関係機関と連携して、被害の拡大や二次的な問題の発生を防止、未然防止の推進• 被害児童生徒に対しては、徹底して守り抜くとの意識の下、□□、□□□や医療機関とも協力しつつ、被害の拡大や二次的な問題の発生を防ぐとともに、落ち着いて教育を受けられる環境の確保や不登校等の場合における学習面での十分な支援にも留意。• 加害児童生徒に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導・対応。いじめの背景に当該児童生徒が様々な背景を有している場合もあり、特別な配慮を必要とする場合には、□□・□□□を活用して適切な支援を実施。• 外部の専門機関を活用することも有効であり、法務少年支援センターや警察機関等との連携も重要。• 未然防止の取組として、いじめの実際の事例等を活用しつつ、児童生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論する等の実践的な取組が重要。• いじめが複数校にまたがる場合の情報共有や連携した対応の徹底。転校、進学の場合の十分な引継ぎにも留意。3.保護者への普及啓発平時からの普及啓発、いじめ事案の際には学校の対応について丁寧な情報共有が必要• 入学説明会や保護者会等の機会を通じて、いじめ対応における学校への協力を求め、「学校いじめ防止対策基本方針」や相談窓口の周知を行うとともに、法律におけるいじめの定義や保護者の責務等も周知。• 重大ないじめ事案等における警察との連携についてもあらかじめ保護者に周知しておくことが重要。• いじめを認知した際は、事実関係を確認し、保護者への丁寧な情報共有を徹底し、特に、加害児童生徒の保護者への説明が十分に行われていない実態があることから、迅速に情報提供し、保護者と協働で指導支援を行うこと。4.総合教育会議の活用及び首長部局からの支援いじめの重大事態の際は、法律に則り総合教育会議の開催、首長との緊密な連携• 地方公共団体では、地教行法第1条の4に基づき、いじめの重大事態(主として生命・身体に重大な被害が生じた事案)が認められる場合には、総合教育会議の開催等を通じ、首長と教育委員会とで十分な意思疎通、緊密な連携。• いじめの重大事態における学校又は学校設置者の調査の実施に当たり、必要に応じて、首長に支援や協力を求め、迅速な調査組織の立ち上げ及び調査の開始に努めること。いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)【概要】令和5年2月7日付4文科初 第□□□□号 経緯組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部令和5年2月7日付4文科初等 2121 号「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」 文部科学省 

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