子供への指導等警察との連携組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 いじめ問題に 対応できる力を 身に付ける学習 になっているか。 ⑥ 次の場合、直ちに警察に相談・通報 を行い、適切に援助を求めている。 ⑦ いじめが解消されたかどうかについ ては、教職員個人が行うのではなく、 「学校いじめ対策委員会」が子供の状 況等を総合的に検討した上で校長が判 断している。 ⑧ いじめ解消の2条件を満たす場合も 日常的に注意深く観察するなど継続的 な指導・支援を行っている。 ⑨ 被害児童・生徒の保護者に対し、家 庭訪問等により、その日のうちに事実 関係を伝えるとともに、徹底して守り 通すことを伝え、できる限り不安を除 去し、学校の今後の対応について合意 形成を図っている。 ⑩ 加害児童・生徒の保護者に対し、迅 速に連絡し、いじめの事実を正確に説 明している。 日 常 的 に 令和5年2月 東京都教育庁指導部 いじめ問題の発生時に ※ 重大ないじめ事案やいじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案において、学校が警察へ の相談・通報を行うことは法令上求められており、適切な対応を行っているとして評価されるものである。 ◆ 学校の内外で発生した児童・生徒の生命、 心身若しくは財産に重大な被害が生じてい る、又はその疑いのあるいじめ事案 ◆ 被害児童・生徒又は保護者の加害側に対す る処罰感情が強いなど、いじめが犯罪行為と して取り扱われるべきと認められる事案 ① 警察と、日常的に情報共有や相談を 行うことができる連携体制を構築して いる。 ② 学校・警察双方で、連絡窓口となる 担当職員の顔や名前、連絡先等が分か っている。 (担当者例)学校:副校長、生活指導主任 警察:生活安全課長、係長等 ③ 児童・生徒が自主的にいじめの問題 について考え、議論するなどのいじめ の防止に係る実践的活動に取り組んで いる。 ④ いじめが犯罪行為に相当し得ると認 められる場合には、学校としても、警 察への相談・通報を行うことについて あらかじめ保護者等に対して周知して いる。 ⑤ 全ての教職員が、保護者等に対して、 「学校いじめ防止基本方針」の概要を 分かりやすい言葉で説明できる。 新年度に向けて、全ての教職員で自校の取組状況を確認するとともに、課題の改善に向 けた取組を「学校いじめ防止基本方針」に位置付け、確実に実施できるようにしましょう。 132自校の取組を確認してみましょう 学習を組み立てる際、 気を付けたいことは… 自己の生き方 についての考え を深める学習に なっているか。 令和5年2月 27 日付4教指企等 1769 号「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」の別添資料「自殺の取組を確認してみましょう『いじめ対応で改めて留意する事項 10』」東京都教育委員会
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