いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部(3)学校等において生じる可能性のある、いじめに関連する犯罪行為等について133いじめの態様学校等で起こり得る事例刑罰法規暴 行(刑法第 208 条)傷 害(刑法第 204 条)暴 行(刑法第 208 条)強 要(刑法第 223 条)恐 喝(刑法第 249 条)窃 盗(刑法第 235 条)脅 迫(刑法第 222 条)不同意わいせつ(刑法第 176 条)器物損壊等(刑法第 261 条) 以下に示す事例は、過去にあった具体的な事例を踏まえ、刑罰法規に対応した例を示したものである。 個々の事例について、学校が警察に相談・通報すべきか否かは、いじめ防止対策推進法第 23 条第6項に示す「いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。」との規定に鑑み、所管教育委員会からの助言を踏まえるなどして、適切に判断する。ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。刃物等で怪我をさせられる。嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。金品をたかられる。金 品 を 隠 さ れ た り、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。冷やかしやからかい、悪 口 や 脅 し 文 句 等、嫌なことを言われる。ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり蹴ったりする。ハサミやカッター等の刃物で同級生を切りつけて怪我をさせる。無理矢理、衣服を脱がす。・ 度胸試しやゲームと称して、無理矢理危険な行為や苦痛に感じる行為をさせる。・ 家族に危害を加えると脅し、特殊詐欺や闇バイト等の犯罪行為をやらせる。断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。・ 断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる。・ 断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。・ 靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。・ 財布から現金を盗む。・ 自転車を壊す。・ 制服をカッターで切り裂く。・ 学校に来たら危害を加えると脅す。・ 本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。

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