③◆ ◆ 本文27ページから87ページまでに記載されている「具体的な取組」は、全ての学校において取り組むべき内容を指す。 ◆ この「具体的な取組」については、その位置付けに応じて、以下の8点に分類している。 本文表中の表記 ① 法による義務規定 ② 法による充実・推進規定 法による必要がある場合の実施規定 ④ 全校で実施 ⑤ 全校で充実・推進 ⑥ 各学校で工夫・改善 ⑦ 教職員が工夫・改善 ⑧ 必要に応じて実施◆ 本文では、平成26年7月策定の「いじめ総合対策」、平成29年2月策定の「いじめ総合対策【第2次】」、令和3年2月策定の「いじめ総合対策【第2次・一部改定】」の表現を引き継ぎ、便宜的に、いじめを受けた子供を「被害の子供」、いじめに該当する行為を行った子供を「加害の子供」、いじめが行われていることを見たり聞いたりしていた子供を「周囲の子供」と称している。◆ 令和6年8月に、文部科学省が改訂した「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」においては、本文とは別に子供の名称について用語が定義されている。 学校は、「被害の子供」の受けた苦痛の状況や、「加害の子供」の行った行為の重大性等に応じて丁寧に対応し、いじめの解消を図ることが重要である。この表現をもって、子供を形式的に「被害」、「加害」に分け、一律に対応することを意味するものではない。 12「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校で、必ず実施するよう義務付けられている取組 「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校で、充実・推進を図るよう義務付けられている取組 「いじめ防止対策推進法」により、必要がある場合に実施するよう示されていたり、例示されていたりする取組 「いじめ総合対策【第3次】」により、全ての学校で、必ず実施するよう求めている取組「いじめ総合対策【第3次】」により、全ての学校で、充実・推進を図るよう求めている取組「いじめ総合対策【第3次】」により、各学校で工夫・改善して実施するよう求めている取組「いじめ総合対策【第3次】」により、一人一人の教職員が工夫・改善して実施するよう求めている取組「いじめ総合対策【第3次】」により、必要に応じて実施するよう示していたり、例示したりしている取組1 「具体的な取組」の位置付けについて 2 「被害の子供」、「加害の子供」、「周囲の子供」について 本文の記載等に関する注釈 取組の位置付け
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