6 法、条例、規則等139地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。 5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第2項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 第30条の2 第29条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)が設置する公立大学に附属して設置される学校について準用する。この場合において、第29条第1項中「文部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)」と、同条第2項及び第3項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中「国立大学法人法第35条においてと、同項中「国立大学法人法第 35 条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条第1項」とあるのは「地方独立行政法人法第121条第1項」と読み替えるものとする。 (私立の学校に係る対処) 第31条 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第6条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 前2項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 第32条 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方公共団体の長」という。)に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第12条第10項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。 4 前2項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。 5 第1項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第1項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第12条第1項」とあるのは「第13条第1項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、第3項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、「学校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第12条第10項」とあるのは「第13条第3項において準用する同法第12条第10項」と、前項中「前2項」とあるのは「次項において準用する前2項」と読み替えるものとする。 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助) 第33条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 - 5 -
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