いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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に規おい門学該高相当当該置を じめ 3月(1)いじめ防止対策推進法 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。 (学校評価における留意事項) 第34条 学校の評価を行う場合においていじめ第6章 雑則 (検討) の防止等のための対策を取り扱うに当たっては、第2条 いじめの防止等のための対策については、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実この法律の施行後3年を目途として、この法律態の把握及びいじめに対する措置が適切に行わの施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要 れるよう、いじめの早期発見、いじめの再発をがあると認められるときは、その結果に基づい防止するための取組等について適正に評価が行て必要な措置が講ぜられるものとする。 われるようにしなければならない。 (高等専門学校における措置) 第35条 高等専門学校(学校教育法第1条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。 (検討) 第2条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要 があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。 附則 (平成26年6月20日法律第76号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。 (政令への委任) 第2条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。 附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。 附則 (令和元年5月24日法律第11号) 抄 140(施行期日) - 6 - - 6 - ては、の実行わ発をが行(施行期日) 第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。 附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄 (施行期日) 2 政府は、いじめにより学校における集団の生第1条 この法律は、平成29年4月1日から施活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ附則 (令和元年5月24日法律第11号) 抄 ている児童等が適切な支援を受けつつ学習する(施行期日) ことができるよう、当該児童等の学習に対する第1条 この法律は、平成32年4月1日から施支援の在り方についての検討を行うものとする。 行する。 行する。 附則(令和3年4月 28 日法律第 27 号) 抄附則 (平成26年6月20日法律第76号) 抄 (施行期日)(施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年第1条 この法律は、平成27年4月1日から施6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。行する。 附則(令和5年 12 月 20 日法律第 88 号) 抄(政令への委任) (施行期日)第2条 この附則に規定するもののほか、この法第1条 この法律は、令和6年 10 月1日から施律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当る。 該各号に定める日から施行する。1 第1条(次号に掲げる改定規定を除く。)並附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄 びに附則第9条及び第 10 条の規定 令和6年(施行期日) 4月1日第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。 附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。 附則 (令和元年5月24日法律第11号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。

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