いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (2)いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(3)いじめの防止等のための基本的な方針/(4)いじめの重大事態の調査に関するガイドライン141政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性特段の配慮をすべきである。 に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに該当するか否かを判断一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」法の対象となるいじめに該当するか否かを判断との要件が限定して解釈されることのないようするに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」努めること。 との要件が限定して解釈されることのないよう努めること。 二 教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る二 教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守研修の実施等により資質の向上を図ること。 り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること。 三 本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織において三 本法に基づき設けられるいじめの防止等のたは、適切にいじめの問題に対処する観点から、 めの対策を担う附属機関その他の組織において専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加は、適切にいじめの問題に対処する観点から、 を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加ること。 を図り、公平性・中立性が確保されるよう努めること。 いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議(平成25年6月20日 参議院文教科学委員会) いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議(平成25年6月20日 参議院文教科学委員会) 政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性特段の配慮をすべきである。 に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに該当するか否かを判断一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」法の対象となるいじめに該当するか否かを判断との要件が限定して解釈されることのないようするに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」努めること。 との要件が限定して解釈されることのないよう努めること。 二 いじめは学校種を問わず発生することから、専修学校など本法の対象とはならない学校種に二 いじめは学校種を問わず発生することから、おいても、それぞれの実情に応じて、いじめに専修学校など本法の対象とはならない学校種に対して適切な対策が講ぜられるよう努めること。 おいても、それぞれの実情に応じて、いじめに対して適切な対策が講ぜられるよう努めること。 三 本法の運用に当たっては、いじめの被害者に寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとと三 本法の運用に当たっては、いじめの被害者にもに、いじめ防止等について児童等の主体的か寄り添った対策が講ぜられるよう留意するととつ積極的な参加が確保できるよう留意すること。 もに、いじめ防止等について児童等の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意すること。 四 国がいじめ防止基本方針を策定するに当たっては、いじめ防止等の対策を実効的に行うよう四 国がいじめ防止基本方針を策定するに当たっにするため、専門家等の意見を反映するよう留ては、いじめ防止等の対策を実効的に行うよう意するとともに、本法の施行状況について評価にするため、専門家等の意見を反映するよう留を行い、その結果及びいじめの情勢の推移等を 意するとともに、本法の施行状況について評価踏まえ、適時適切の見直しその他必要な措置をを行い、その結果及びいじめの情勢の推移等を 講じること。 踏まえ、適時適切の見直しその他必要な措置を講じること。 (3)いじめの防止等のための基本的な方針 (平成25年10月11日 文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日))(4)いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(令和 6年8月版 文部科学省)四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援 を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援 に関する適切な情報提供が行われるよう努めるを行うに当たっては、必要に応じていじめ事案こと。 に関する適切な情報提供が行われるよう努めること。 五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等やその保護者からの申立てがあった五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受ときは、適切かつ真摯に対応すること。 けた児童等やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応すること。 六 いじめ事案への適切な対応を図るため、教育委員会制度の課題について検討を行うこと。 六 いじめ事案への適切な対応を図るため、教育委員会制度の課題について検討を行うこと。 七 教職員による体罰は、児童等の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもの七 教職員による体罰は、児童等の心身の健全なであることに鑑み、体罰の禁止の徹底に向け、成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもの必要な対策を講ずること。 であることに鑑み、体罰の禁止の徹底に向け、必要な対策を講ずること。 五 いじめの実態把握を行うに当たっては、必要に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと五 いじめの実態把握を行うに当たっては、必要等により、早期かつ効果的に発見できるよう留に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと意すること。 等により、早期かつ効果的に発見できるよう留意すること。 六 本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織において六 本法に基づき設けられるいじめの防止等のたは、適切にいじめの問題に対処する観点から、めの対策を担う附属機関その他の組織において専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加は、適切にいじめの問題に対処する観点から、を図り、公平性・中立性が確保されるよう努め専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加ること。 を図り、公平性・中立性が確保されるよう努めること。 七 いじめが起きた際の質問票を用いる等による調査の結果等について、いじめを受けた児童等七 いじめが起きた際の質問票を用いる等によるの保護者と適切に共有されるよう、必要に応じ調査の結果等について、いじめを受けた児童等て専門的な知識及び経験を有する者の意見を踏の保護者と適切に共有されるよう、必要に応じまえながら対応すること。 て専門的な知識及び経験を有する者の意見を踏まえながら対応すること。 八 いじめには様々な要因があることに鑑み、第二十五条の運用に当たっては、懲戒を加える際25 条の運用に当たっては、懲戒を加える際に八 いじめには様々な要因があることに鑑み、第にはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意すはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意す二十五条の運用に当たっては、懲戒を加える際ること。 ること。にはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意すること。 右決議する。 右決議する。 ((22))いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議(平成25年6月19日 衆議院文部科学委員会) ((22))いいじじめめ防防止止対対策策推推進進法法案案にに対対すするる附附帯帯決決議議(平成25年6月19日 衆議院文部科学委員会) - 7 - - 7 -

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