いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (5)東京都いじめ防止対策推進条例142((33))東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進条条例例(平成26年東京都条例第103号) (5)一部改正:平成28年東京都条例第28号 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。 4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、都、区市町村、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 (いじめの禁止) 第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。 (都の責務) 第5条 都は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、区市町村並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。 (学校の設置者の責務) 第6条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。 (学校及び学校の教職員の責務) 第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。 (保護者の責務) 第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。 3 保護者は、都、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 (東京都いじめ防止対策推進基本方針) 第9条 都は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための- 8 - (目的) 第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、学校の設置者、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、都の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 2 この条例において「いじめの防止等」とは、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。 3 この条例において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)であって、都及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)が設置するもの並びに学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が設置するもののうち知事が所轄するものをいう。 4 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 5 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。 (基本理念) 第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を 問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。 3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、

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