6 法、条例、規則等 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 143対策の推進に必要な事項を東京都いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本方針」という。)として定めるものとする。 2 基本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づくいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針とする。 (東京都いじめ問題対策連絡協議会) 第10条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、学校、東京都教育委員会、東京都児童相談センター、東京法務局、警視庁その他の関係者により構成される東京都いじめ問題対策連絡協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 一 都、区市町村又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項 二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項 三 その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項 3 第1項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。 (東京都教育委員会いじめ問題対策委員会) 第11条 基本方針に基づく都におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、東京都教育委員会の附属機関として、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会(以下この条において「対策委員会」という。)を置く。 2 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。 3 対策委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、東京都教育委員会に意見を述べることができる。 4 対策委員会は、都立学校(東京都立学校設置条例(昭和39年東京都条例第113号)第1条に規定する都立学校をいう。)において法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査(以下「法第28条調査」という。)を行い、その結果を東京都教育委員会に報告するものとする。 5 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、東京都教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。 6 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 7 前2項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。 (東京都いじめ問題調査委員会) 第12条 知事は、法第30条第1項又は法第31条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項又は法第31条第2項の規定に基づき、知事の附属機関として、東京都いじめ問題調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)を置くことができる。 2 調査委員会は、知事の諮問に応じ、都若しくは学校法人又はそれらの設置する学校が行った法第28条調査の結果について、法第30条第2項又は法第31条第2項に規定する調査(以下この条において「再調査」という。)を行う。 3 学校、学校の設置者その他の関係者は、再調 査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。 4 調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、当該報告に係る法第28条調査を行った組織の構成員以外のもののうちから、知事が任命する委員10人以内をもって組織する。 5 委員の任期は、知事が任命したときから、再調査が終了するときまでとする。 6 調査委員会を設置したときは、知事は、これを東京都議会に報告する。 7 第4項及び第5項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。 (委任) 第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事又は東京都教育委員会が定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定は、平成26年8月1日から施行する。 附 則(平成28年条例第28号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。 - 9 -
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