いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (6)東京都いじめ問題対策連絡協議会規則/(7)東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則144は、教育長が定める。((44))東東京京都都いいじじめめ問問題題対対策策連連絡絡協協議議会会規規則則(平成26年東京都教育委員会規則第17号) (6)((55))東東京京都都教教育育委委員員会会いいじじめめ問問題題対対策策委委員員会会規規則則(平成26年東京都教育委員会規則第18号) (7)(趣旨) 第1条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号。次条において「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、東京都いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 一 都、区市町村(特別区及び市町村をいう。)又は学校(条例第2条第3項に規定する学校をいう。)におけるいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(この条において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進に関する事項 二 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項 三 その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項 (組織) 第3条 協議会は、学校、東京都教育委員会、東京都児童相談センター、東京法務局、警視庁その他の関係者により構成される委員30人以内をもって組織する。 2 協議会の委員は、東京都教育委員会教育長(第8条において「教育長」という。)が任命又は委嘱する。 (趣旨) 第1条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)第11条第7項の規定に基づき、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 対策委員会は、東京都教育委員会の諮問に応じ、東京都及び区市町村(特別区及び市町村をいう。)の教育委員会(次項において「教育委員会」という。)並びに都立学校(東京都立学校設置条例(昭和39年東京都条例第113号)第1条に規定する都立学校をいう。)及び区市町村立学校(次項において「公立学校」という。)のいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(次項において「いじめの防止等」という。)のための対策の推進について調査審議し、答申する。 (委員の任期) 第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (会長) 第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議及び議事) 第6条 協議会は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、東京都教育庁において処理する。 (委任) 第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。 附 則 この規則は、平成26年8月1日から施行する。 2 対策委員会は、教育委員会及び公立学校のいじめの防止等のための対策の推進について、必要があると認めるときは、東京都教育委員会に意見を述べることができる。 3 対策委員会は、都立学校においていじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を東京都教育委員会に報告するものとする。 (組織) 第3条 対策委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で構成される委員10人以内をもって組織する。 2 対策委員会の委員は、東京都教育委員会が任命又は委嘱する。 (委員の任期) 第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期- 10 -

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