いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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(8)東京都いじめ問題調査委員会規則 145((66))東東京京都都いいじじめめ問問題題調調査査委委員員会会規規則則(平成26年東京都規則第103号) (8) 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (委員長) 第5条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議及び議事) 第6条 対策委員会は、委員長が招集する。 2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 対策委員会が第2条第3項に規定する調査を行う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。 (意見等聴取) 第7条 対策委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。 (専門調査員) 第8条 専門事項を調査させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査員を置くことができる。 (調査部会) 第9条 第2条第3項に規定する調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。 (趣旨) 第1条 この規則は、東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)第12条第7項の規定に基づき、東京都いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員長) 第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議及び議事) - 11 - 2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び専門調査員から、委員長が指名する3人以上をもって組織する。 3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから、委員長がこれを指名する。 4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を対策委員会に報告する。 5 第6条第1項、第2項及び第4項の規定は、調査部会に準用する。この場合において、同条中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中「委員」とあるのは「委員及び専門調査員」と読み替えるものとする。 (秘密の保持) 第10条 委員及び専門調査員は、第6条第4項及 び第9条第5項の規定により公開しないこととされた対策委員会及び調査部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (庶務) 第11条 対策委員会の庶務は、東京都教育庁において処理する。 (委任) 第12条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。 附 則 この規則は、平成26年8月1日から施行する。 第3条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員会の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。 (意見等聴取) 第4条 委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。 (専門調査員) 第5条 専門の事項を調査させるための必要がある

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