推進条例第9条の規定に基づき策定) 項(前合を含た委員 部会を する。 おける をもっ は、部1項中長」と4項中るもの 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (8)東京都いじめ問題調査委員会規則/(9)東京都いじめ防止対策推進基本方針Ⅲ いじめの禁止 Ⅲ いじめの禁止 Ⅲ いじめの禁止 いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育をいじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育をⅢ いじめの禁止 受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめ受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめいじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育をを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成である。 を受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。 長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめいじめは絶対に許されない行為であり、全てのである。 いじめは絶対に許されない行為であり、全てのを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 である。 児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 いじめは絶対に許されない行為であり、全てのⅣ いじめ問題への基本的な考え方 Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 いじめは、どの学校でも起こり得るという認識いじめは、どの学校でも起こり得るという認識Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未いじめは、どの学校でも起こり得るという認識の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 いじめは、どの学校でも起こり得るという認識合には、速やかに解決する必要がある。 然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 合には、速やかに解決する必要がある。 の下、都、学校の設置者及び学校は、日常的に未とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し合には、速やかに解決する必要がある。 とりわけ、子供の尊い命が失われることは決し然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場 てあってはならず、早期発見・早期対応を基本ととりわけ、子供の尊い命が失われることは決してあってはならず、早期発見・早期対応を基本と合には、速やかに解決する必要がある。 して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組てあってはならず、早期発見・早期対応を基本として保護者、地域及び関係機関と連携して取り組とりわけ、子供の尊い命が失われることは決しむことが必要である。 して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組むことが必要である。 てあってはならず、早期発見・早期対応を基本とむことが必要である。 して保護者、地域及び関係機関と連携して取り組11 いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり 11 いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり むことが必要である。 11 いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり ((77))東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針 ((77))東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針 ((77))東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針 きる。 会をい全体においてが安心ことが「基本を克服東京都庭、地じめ防 「法」 ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 (部会) (部会) 第6条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を(部会) 第6条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を第6条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を(部会) 2 部会は、委員長が指名する委員3人以上をもっ2 部会は、委員長が指名する委員3人以上をもっ第6条 委員会は、必要に応じて、委員会に部会を2 部会は、委員長が指名する委員3人以上をもっ3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 2 部会は、委員長が指名する委員3人以上をもっ4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会におけるて組織する。 調査の経過及び結果を委員会に報告する。 4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査の経過及び結果を委員会に報告する。 3 部会に部会長を置き、委員長がこれを指名する。 5 第3条第1項、第2項及び第4項の規定は、部調査の経過及び結果を委員会に報告する。 5 第3条第1項、第2項及び第4項の規定は、部4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における会に準用する。この場合において、同条第1項中5 第3条第1項、第2項及び第4項の規定は、部会に準用する。この場合において、同条第1項中調査の経過及び結果を委員会に報告する。 「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と会に準用する。この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」と5 第3条第1項、第2項及び第4項の規定は、部あるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中会に準用する。この場合において、同条第1項中「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものあるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるもの「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」ととする。 「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 あるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中とする。 「委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 ときは、委員会に専門調査員を置くことができる。 置くことができる。 置くことができる。 置くことができる。 て組織する。 て組織する。 置くことができる。 て組織する。 (秘密の保持) (秘密の保持) 第7条 委員及び専門調査員は、第3条第4項(前(秘密の保持) 第7条 委員及び専門調査員は、第3条第4項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含第7条 委員及び専門調査員は、第3条第4項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含(秘密の保持) む。)の規定により公開しないこととされた委員 条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公開しないこととされた委員 第7条 委員及び専門調査員は、第3条第4項(前む。)の規定により公開しないこととされた委員 条第5項において読み替えて準用する場合を含会及び部会の会議において職務上知り得た秘密む。)の規定により公開しないこととされた委員 (平成26年7月 東京都いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき策定) を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同(平成26年7月 東京都いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき策定) 様とする。 (平成26年7月 東京都いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき策定) ((77))東東京京都都いいじじめめ防防止止対対策策推推進進基基本本方方針針 (9)Ⅰ 基本方針策定の意義 Ⅰ 基本方針策定の意義 (庶務) Ⅰ 基本方針策定の意義 第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいする。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいⅠ 基本方針策定の意義 かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に年法律第71号)第30条第2項に規定する調査いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においてに係る委員会の庶務は、都民安全推進本部においかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においていじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいは、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心て処理する。 関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心かにしてつくるかという、学校を含めた社会全体にして学校生活を送ることができるようにすることがは、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが関する国民的な課題であり、とりわけ学校において重要である。 (委任) して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。 は、いじめ問題に適切に対処し、児童・生徒が安心東京都いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運重要である。 東京都いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本して学校生活を送ることができるようにすることが方針」という。)は、学校におけるいじめ問題を克服営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って東京都いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本方針」という。)は、学校におけるいじめ問題を克服重要である。 し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都定める。 方針」という。)は、学校におけるいじめ問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都東京都いじめ防止対策推進基本方針(以下「基本(以下「都」という。)、区市町村、学校、家庭、地し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都(以下「都」という。)、区市町村、学校、家庭、地方針」という。)は、学校におけるいじめ問題を克服域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防(以下「都」という。)、区市町村、学校、家庭、地域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、東京都止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号。以下「法」この規則は、平成26年8月1日から施行する。 域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号。以下「法」(以下「都」という。)、区市町村、学校、家庭、地という。)や東京都いじめ防止対策推進条例(平成止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号。以下「法」という。)や東京都いじめ防止対策推進条例(平成域住民その他の関係機関が相互に連携し、いじめ防26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。)という。)や東京都いじめ防止対策推進条例(平成26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。)止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号。以下「法」等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。)等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、という。)や東京都いじめ防止対策推進条例(平成早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。26 年東京都条例第 103 号。以下「条例」という。)以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、するための基本的な方針を定めるものである。 以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。 早期発見、早期対応及び重大事態への対処をいう。するための基本的な方針を定めるものである。 以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進Ⅱ いじめの定義 Ⅱ いじめの定義 Ⅲ いじめの禁止 するための基本的な方針を定めるものである。 Ⅱ いじめの定義 この基本方針において「いじめ」とは、児童・生この基本方針において「いじめ」とは、児童・生Ⅱ いじめの定義 徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育をこの基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒と一定の人的関係にあるこの基本方針において「いじめ」とは、児童・生他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめしている等当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍える行為(インターネットを通じて行われるものをを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すもの他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものをしている等当該児童・生徒と一定の人的関係にある含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生である。 える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 いじめは絶対に許されない行為であり、全ての含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 える行為(インターネットを通じて行われるものを児童・生徒は、いじめを行ってはならない。 徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 Ⅳ いじめ問題への基本的な考え方 146(平成26年7月 東京都いじめ防止対策推進条例第9条の規定に基づき策定) 附 則 いじめは、どの学校でも起こり得るという認識会及び部会の会議において職務上知り得た秘密会及び部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同会及び部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 会及び部会の会議において職務上知り得た秘密様とする。 を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (庶務) (庶務) (庶務)第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理(庶務) 第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理する。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理する。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25する。ただし、いじめ防止対策推進法(平成 25(庶務) 年法律第71号)第30条第2項に規定する調査する。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項に規定する調査年法律第 71 号)第 30 条第2項に規定する調査に第8条 委員会の庶務は、生活文化局において処理に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい年法律第71号)第30条第2項に規定する調査に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部におい係る委員会の委員会の庶務は、都民安全総合対策する。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25て処理する。 に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部において処理する。 本部において処理する。年法律第71号)第30条第2項に規定する調査て処理する。 に係る委員会の庶務は、都民安全推進本部において処理する。 (委任) (委任) 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運(委任) 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って(委任) 定める。 営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運定める。 営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って 附 則定める。 この規則は、平成26年8月1日から施行する。 この規則は、平成26年8月1日から施行する。 この規則は、平成 26 年8月1日から施行する。この規則は、平成26年8月1日から施行する。 附 則(平成 31 年規則第 81 号) この規則は、平成 31 年4月1日から施行する。この規則は、平成26年8月1日から施行する。 附 則(令和4年規則第 79 号) この規則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年規則第 82 号) この規則は、令和7年4月1日から施行する。附 則 附 則 附 則 附 則 いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。 いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。 いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。 児童・生徒がいじめについて深く考え理解す児童・生徒がいじめについて深く考え理解するための取組として、道徳の授業、児童会・生児童・生徒がいじめについて深く考え理解するための取組として、道徳の授業、児童会・生いいじじめめにに関関すするる児児童童・・生生徒徒のの理理解解をを深深めめるる。。 徒会等による主体的な取組への支援などを通るための取組として、道徳の授業、児童会・生徒会等による主体的な取組への支援などを通児童・生徒がいじめについて深く考え理解すじて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこ徒会等による主体的な取組への支援などを通じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないこるための取組として、道徳の授業、児童会・生とを自覚するように促す。 じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないことを自覚するように促す。 徒会等による主体的な取組への支援などを通とを自覚するように促す。 じて、児童・生徒がいじめは絶対許されないことを自覚するように促す。 11 いいじじめめをを生生ままなないい、、許許ささなないい学学校校づづくくりり - 12 - - 12 - - 12 - - 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