6 法、条例、規則等147 組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 Ⅴ 学校における取組 2 組織等の設置 (1) 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織を置く(法第 22 条)。 (2) 重大事態が発生した場合には、学校の設置者又はその設置する学校は、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う(法第 28 条)。 3 学校におけるいじめの防止等に関する取組 学校は、学校の設置者等と連携して、「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」及び「重大事態への対処」の四つの段階に応じて、いじめの防止等に向けた効果的な対策を講じていくこととする。以下に各段階における取組例を示す。 (1) 未然防止 ・「いじめは絶対に許されない。」という雰囲気の学校全体への醸成 ・道徳教育及び人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等による、いじめに向かわない態度・能力の育成 ・児童・生徒自らがいじめについて学び、主体的に考え、児童・生徒自身がいじめの防止を訴えるような取組の推進 ・校内研修の充実等を通じた教職員の資質の向上 ・児童・生徒及び保護者を対象としたいじめ(ネット上のいじめも含む。)防止のための啓発活動の推進 ・家庭訪問、学校通信などを通じた家庭との緊密な連携・協力 など (2) 早期発見 ・定期的なアンケート調査、教育相談の実施等による早期のいじめの実態把握及び児童・生徒がいじめを訴えやすい体制の整備 ・保健室、相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等による相談体制の整備 ・教職員全体によるいじめに関する情報の共有 など (3) 早期対応 ・いじめを発見した場合に特定の教職員が一人で抱え込まない速やかな組織対応 ・いじめられた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒の安全の確保 ・いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保 ・教育的配慮の下、毅然とした態度によるいじめた児童・生徒への指導 ・いじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉えられるようにする指導 ・保護者への支援・助言 ・保護者会の開催などによる保護者との情報共有 ・関係機関、専門家等との相談・連携 ・いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念22 児児童童・・生生徒徒ををいいじじめめかからら守守りり通通しし、、児児童童・・生生徒徒ののいいじじめめ解解決決にに向向けけたた行行動動をを促促すす。。 いいじじめめらられれたた児児童童・・生生徒徒をを守守るる。。 いじめられた児童・生徒からの情報やいじめの徴候を確実に受け止め、いじめられた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにするため、いじめられた児童・生徒を組織的に守り通す取組を徹底する。 児児童童・・生生徒徒のの取取組組をを支支ええるる。。 学校は、周囲の児童・生徒がいじめについて知っていながらも、「言ったら自分がいじめられる。」などの不安を抱えていることを直視し、勇気をもって教員、保護者等に伝えた児童・生徒を守り通すとともに、周囲の児童・生徒の発信を促すための児童・生徒による主体的な取組を支援する。 33 教教員員のの指指導導力力のの向向上上とと組組織織的的対対応応 学学校校一一丸丸ととななっってて取取りり組組むむ。。 いじめ問題に適切に対応できるようにするため、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。 また、教員個人による対応に任せることなく、学校全体による組織的な取組により解決を図る。 44 保保護護者者・・地地域域・・関関係係機機関関とと連連携携ししたた取取組組 社社会会総総ががかかりりでで取取りり組組むむ。。 いじめが複雑化・多様化する中、学校がいじめ問題を迅速かつ的確に解決できるようにするため、保護者や地域、関係機関と連携し、社会総がかりでいじめ問題解決に向けて取り組む必要がある。 保護者は、その保護する児童・生徒がいじめを行うことのないよう、家庭での話合い等を通して、規範意識を養う指導などに努めるとともに、児童・生徒をいじめから保護する。 また、いじめの情報を得た場合には、学校に速やかに連絡、相談するなど学校によるいじめの防止等の取組に協力するよう努める。 1 学校いじめ防止基本方針の策定 学校は、国の「いじめの防止等のための基本的な方針(平成 25 年 10 月 11 日文部科学大臣決定)」及び「東京都いじめ防止対策推進基本方針」を参酌し、その学校の実情に応じ、「学校いじめ防止基本方針」を定める。 - 13 -
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