いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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組織的対応アンケート、チェックリスト例法、条例、規則等地域、関係機関との連携SNS東京ルール教育相談第2部 (9)東京都いじめ防止対策推進基本方針148Ⅵ 都における取組 Ⅶ その他 がある事案についての警察との相談 など (4) 重大事態への対処 ・いじめられた児童・生徒の安全の確保 ・いじめられた児童・生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保 ・関係機関、専門家等との相談・連携 ・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案についての警察との連携 ・重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施又は学校の設置者が行う調査 への協力 ・重大事態発生についての教育委員会又は知事への報告 ・重大事態の調査結果についての知事の調査 (再調査)への協力 など 1 東京都いじめ問題対策連絡協議会の設置 (条例第 10 条) 都は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例で定めるところにより、「東京都いじめ問題対策連絡協議会」を置く。 主な所掌事項は以下のとおりである。 ・都、区市町村又は学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項 ・いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項 ・その他、いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項 2 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の設置 (条例第 11 条) 東京都教育委員会は、東京都いじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、いじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、東京都教育委員会の附属機関として、弁護士、精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者から構成される「東京都教育委員会いじめ問題対策委員会」を置く。 主な所掌事項は以下のとおりである。 ・いじめの防止等のための調査研究等、専門的見地からの審議 ・都が設置する学校からのいじめの通報相談に対する、第三者機関としての当事者間の関係の調整及び解決 ・都又は区市町村が行ういじめの防止等のた めの対策への支援 ・都が設置する学校において重大事態が発生した場合における、事実関係を明確にするための調査 3 東京都いじめ問題調査委員会の設置 (条例第 12 条) 学校で重大事態が発生し、法第 30 条第1項又は法第 31 条第1項に基づき学校の設置者又は学校が調査した結果の報告を受けた知事は、必要があると認めるときは、公平及び公正な調査を行うために第三者の学識経験者等により構成される知事の附属機関「東京都いじめ問題調査委員会」を設置し、法第 28 条第1項の規定に基づく調査の結果についての調査(再調査)を行うことができる。 4 いじめの防止等に関する具体的な取組 (1) 相談体制の整備 来所、電話、メールなど多様な相談窓口を確保し、いじめに関する通報及び相談を受ける体制を整備するとともに、定期的に児童・生徒、その保護者等に周知する。 (2) 関係機関等と連携した取組の推進 区市町村、児童館、学童クラブ、福祉・医療機関、民生・児童委員、その他の関係機関などと連携し、取組を推進する。 (3) 教職員の資質能力の向上、専門的知識を有する者の確保等 教職員の研修の充実、養護教諭その他の教職員の配置、スクールカウンセラーの確保等の必要な措置を講じる。 (4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう児童・生徒に対する情報モラル教育の充実及び児童・生徒やその保護者に対する啓発活動を行う。 (5) 啓発活動 いじめの防止等のための広報その他の啓発活動を推進する。 (6) いじめの防止等のための調査研究の実施 いじめの防止等のための調査研究、検証などを行い、その結果を普及する。 など 5 「いじめ総合対策」の策定、私立学校が行う取組に対する支援 東京都教育委員会は、都内公立学校を対象とした「いじめ総合対策」を策定し、対策を推進する。 また、都は、私立学校の自主性を尊重しつつ、各私立学校が行ういじめ防止等への取組に対し、上記の「いじめの防止等に関する具体的な取組」を通じた支援を行う。 都は、この方針に基づく取組状況を確認し、その結果に基づき、必要に応じて適切に対応していく。 - 14 -

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