15 いじめ防止の取組を推進するに当たっては、次の3点について、教職員はもとより、保護者、地域住民、関係機関等から十分な理解を得ておくことが必要である。◆ いじめの件数が多いことをもって、その学校や学級に問題があるという捉え方をしない。◆ いじめの行為の重大性や緊急性(加害の子供の故意性、継続性等を含む。)及びその行為を受けた子供の心身の苦痛の程度等、個々の状況に応じて、解決に向けて適切に対応する必要がある。◆ 行為を受けた子供が苦痛を感じていない場合であっても、加害の行為が、人権意識を欠く言動である場合などには、法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 ポイント4 子供たち自身が、いじめについて考え行動できるようにするポイント5 保護者の理解と協力を得て、いじめの解決を図るポイント6 ≪自己指導能力、多様性等を認め合う態度の育成≫≪保護者との日常からの信頼関係に基づく取組の推進≫社会総がかりでいじめに対峙する≪地域住民、関係機関等との日常からの連携≫じたい○ いじめ問題を解決するためには、子供たち自身が、いじめを自分たちの問題として主体的に考え、話し合い、行動できるようにすることが重要である。○ 全ての教育活動を通じて、子供たちの自己肯定感を育み、望ましい集団活動の中で、自尊感情をもてるよう適切な指導を行うとともに、日常の授業から、子供たち同士の話合いによる合意形成や意思決定の場を設定し、多様性や互いのよさを認め合える態度や自己指導能力を育成する。その上で、道徳科や特別活動等の充実を通して、子供たちが、いじめの解決に向けて、自ら考え、話し合い、行動する機会を設定するとともに、教職員が子供の活動を励まし支援していく。○ いじめ問題を解決するためには、学校は、被害及び加害の子供の双方の保護者による十分な理解と協力を得ながら対応していくことが必要である。○ 日常から、全ての保護者に対して、「いじめ」の定義を踏まえ、いじめはどの学校どの子供にも起こり得る問題であることを説明する、「学校いじめ防止基本方針」の内容を分かりやすく伝えるなど、学校と保護者が一体となって、いじめの防止に取り組んでいくことができるようにする。いじめが認知された場合には、被害・加害の双方の保護者に対して、「学校いじめ対策委員会」による解決に向けた対応方針を伝えるなどして、信頼関係の下に理解と協力を得られるよう努める。 ○ いじめ発生の背景が複雑化・多様化する中で、学校がいじめを迅速かつ的確に解決できるようにするためには、外部の人材や関係諸機関と適切に連携して、対応することが必要である。 ○ 学校は、日常から、地域や関係機関等と「学校いじめ防止基本方針」の内容や、学校の取組の現状、課題等について情報共有をする、課題解決に向けた方策について協議するなど、双方向の関係づくりに努めるとともに、都内全ての公立学校に設置されている「学校サポートチーム」の機能を明確にする。その上で、定期的な会議や個別事案ごとの会議を通して、教職員、PTA、地域住民、警察や児童相談所等の関係機関の職員、スクールソーシャルワーカー等が適切に役割を分担し、被害の子供を支援したり、加害の子供の反省を促す指導を行ったりする。第 1 部
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