いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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2未 然 防 止第1部早 期 発 見早 期 対 応重大事態への対処 項目1 委員の構成年間計画の作成・実施3 定例会議の設定4 情報収集・共有5 いじめの認知32〇 役割等〈具体例〉〇 校長、副校長、教務主任、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーは、必ず構成メンバーとする。その他校長が必要と認める者により構成する。〈例 1〉 教育相談主任、進路指導主任、スクールソーシャルワーカー、学校サポートチーム等〈例 2〉 企画委員会に、必要なメンバーを加えて「対策委員会」の機能をもたせる。〇 いじめ防止等の対策に係る学校の年間計画(校内研修、「いじめに関する授業」、教職員による個人面談、スクールカウンセラーによる全員面接、子供対象のアンケート、保護者会での説明、「学校サポートチーム」会議での説明、子供の主体的な活動への支援など、それぞれの実施計画)を策定する。〇 策定した計画が適切に実施されるよう運営を行う。〇 スクールカウンセラーの勤務日に合わせて会議を設定する。〇 個々のいじめやいじめの疑いのある事案について、現状と対応の進捗状況を確認するとともに、今後の対応策を協議し、校長の判断の下に決定する。〈例〉 生活指導連絡会、特別支援教育委員会等の会議に引き続いて、「対策委員会」の会議を開催する。〇 子供の様子で気になることがあったとき、子供間でトラブルが発生したときなど、どんな小さな事例でも、「対策委員会」として教員から報告を受けるとともに、教職員間で情報を共有する。〇 教員から、子供の様子で気になる様子が報告された場合は、校長の方針の下に、事実確認の方法を決定する。〇 上記確認の結果について報告を受け、当該の事例が、いじめであるか、いじめの疑いの状況にあるか等について、協議をした上で、校長が判断する。留意事項♦ 委員のメンバーに校長、副校長は不可欠である。委員の構 成やいじめの認 知等、本委員会の決定権が校長にあることを明確にした上で、委員長を校長とするか、他の教員とするか、各学校で定める。♦ 教育課程の中に、いじめ防止の対策を位置付ける趣旨から、「対策委員会」に教務主任を入れるなど、委員の構成については、学校の実態等に応じて、構成する。♦ 年間計画を「学校いじめ基本方針」の中に明記するとともに、定期的に「基本方針」が、自校の実態に即して機能しているかを点検する。♦ 学校ごとに、「対策委員会」の機能と、具体的な取組を明確にし、定例会議で、いじめ防止の取組の進捗状況を確認する。♦ 教職員一人一人が、誰にどのような手順で報告、連絡するかなどを、チャート図等で示すなどの工夫をする。♦ いじめが認識された場合等には、迅速に対応する必要があるため、まずは校長が、担任等から報告を受けて対応を指示することもあり得る。● 「学校いじめ対策委員会」の主な役割等※以下の表では、「学校いじめ対策委員会」を「対策委員会」と記す。

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