79未 然 防 止第1部早 期 発 見早 期 対 応重大事態への対処 6 対応方針の協議8 指導・助言項目成果検証・「基本方針」改善記録の保管・引継ぎ学校評価の実施・「学校いじめ防止基本方針」の改訂10〇 役割等〈具体例〉〇 いじめ等について、実態に基づき、早期解決に向けた対応方針を協議し、校長に報告する。〇 対応方針については、学級担任等が保護者に伝えるとともに、保護者の意向を確認する。〇 学級担任は、保護者の意向を「対策委員会」に報告する。〈例〉 いじめが認識された場合には、個々のいじめに応じて、学年会、部活動の担任教員等を常設の委員に加えて対応する。〇 学校の取組の推進状況について、自己評価、保護者による評価、外部評価、諸調査の数値等を基に検証し、「学校いじめ防止基本方針」を改訂する。〇 子供に対して中心となって対応を行う学級担任等に、適切に助言をしたり、相談にのったりする。〇 全てのいじめの事例について、「対策委員会」が定めた共通の様式等で記録を残し、他の教職員が確認できる方法により保管する。〇 年度が変わった場合には、学級担任等が確実に情報を引き継ぐとともに、対象の子供が上級の学校等に進学したり、転学したりした場合には、進学先・転学先に確実に情報を伝える。〇 年度当初に定めた成果目標に基づき、学校評価の中で、自校の取組の成果と課題を検証するとともに、評価結果を踏まえ、保護者会や学校サポートチームと連携して、「学校いじめ防止基本方針」を改訂する。留意事項33● いじめに対して、教職員が一人で抱え込んで対応することがあってはならないが、一人一人が組織としての● いじめの対応については、組織的対応とともに迅速さが求められる。緊急の場合等には、いわゆるマニュア● 学校におけるいじめ防止対策の立案に、全ての教職員が参画できるようにするため、メンバーを固定化させ判断に基づき、責任をもって対応しようとする意識は必要である。ルどおりに報告・連絡等が行われないこともあり得る。最終的に校長が判断できるような報告・連絡体制が確立されていることが大切である。ることなく、取組ごとに柔軟に組織を構成できるようにすることも有効である。〈「学校いじめ対策委員会」運営上の配慮事項〉♦ いじめの事例ごとに、被害や加害の子供及びその保護者に対して、誰がどのように対応するかを協議し、校長が決定する。♦ ふれあい(いじめ防止強化)月間で作成する学校シートを活用する。♦ 特に、対応に当たる若手教員等に対しては、「対策委員会」として、きめ細かに助言していく。♦ 特に、対応中の子供が進学をしたり、転学をしたりした場合は、対応が途切れることがないよう、学校同士で確実に連携を図る。♦ 学校評価の評価項目には、「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組(アンケート、個人面談、授業、校内研修等)の実施状況を位置付ける。
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