早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処 ~「いじめ」の定義に基づく確実な認知に向けて~② 運動で失敗するたびに、「へぼい!」「足引っ張るな!」などとはやし立てた。 ③ 体育着を隠して、被害の 子 供 が 探 し て い る 様子を笑って見ていた。 ④ 試合で負けたお詫びに、メンバー全員に 1,000 円ずつ払うよう強要した。 ~親切のつもりが…~ ~悪気はなかったのに…~ ~つい、かっと なって…~ ~あの子が むかつく~ 以下の類型は、あくまでも例であり、いじめの認知に当たっては、被害の子供が「心身の苦痛を感じている」かどうかを鑑み、個別に判断する。 個々のいじめへの対応に当たっては、その行為の重大性(行為が与えた影響、故意性、加害の子供の人数、継続性等)を総合的に考慮して、適切な対応を行う。 1 好意で行った 言動 2 意図せずに行った 言動 3 衝動的に 行った 言動 暴力を 伴わない 暴力を 伴う 暴力を 伴わない 4 故意で 行った 言動 暴力を 伴う 継続性 46◆ 親切さを十分に評価した上で、発言が苦手な子の気持ちについて、一緒に考える。◆ 発達の特性なども踏まえ、何気ない言葉が相手を傷付ける こともあることを丁寧に諭す。◆ 絶 対に使 ってはい けな い 言 葉 について指導する。◆ 暴力は絶対に許されないことを指導するとともに、かっとなったときの対処方法を身に付けさせる。◆ 発言の背景となっている思いを聞き取った上で、他人の失敗を責めることの問題について 理解させる。⑤ お金を持って来ないことを理由に、殴ったり、蹴ったりした。 ゼロ 重大な犯罪 加害の子供 行為の 故意性、意図性※ 上記の類型は、加害の子供の行為によるもので、被害の子供の「心身の苦痛」の軽重によるものではない。※ どこからが犯罪に該当するかは、事例ごとに異なる。 ※ 「暴力」とは、言葉以外の有形力の行使全般を指す。単発的 一人で 集団で 継続的 の集団性○ 発 言 の 苦 手 な 子 供 に 、「○○さんも意見を言いなよ。」と強く促した。 ○ リレーでバトンを落とした子供に「何やってんだ!」と怒鳴った。 ○ うっかりぶつかってきた子供に「死ねよ。」と言い、にらんだ。 ○ うっかりぶつかってきた子供に対して、その場で殴りかかった。 ※ 事例によっては犯罪に該当 ◆ 警察と連携して、法令に基づく措置を含め、厳格な指導を行い、反省が確認されるまで、被害の子供と接触させない。○:いじめの行為 ◆:加害の子供への対応例① 運動 の苦 手な 子供に、「あなたのせいで負 け た の 分 か っ て るの!」と問い詰めた。 ◆ 学校サポートチームと連携して、別室指導などを行い、二度と行わせないようにする。◆ 警察や児童相談所と連携して、厳しい指導を行い、直ちに行為をやめさせる。□継続性がない行為 □偶発的な行為 □相手を特定していない行為 □謝罪等によりすぐに解決した行為 などでも、「心身の苦痛を感じさせた」行為は、全て「いじめ」に該当します。 ◆ 絶対に許されない行為であることを理解させ、完全に行われなくなるまで、監督を徹底する。● 重大性の段階に応じたいじめの類型(例) 重 大 性
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