いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処  る情報があった場合、どんな小さな事例でもその日のうちに「学校いじめ対策委員会」に報告する。 そのため、学校ごとに、報告・連絡の具体的な手順や方法(気になる度合い別に色分けした付箋等に手書きし、職員室の掲示板に貼っておくなど)を定め、その方法を「学校いじめ防止基本方針」に明記するとともに、チャート図等にして掲示するなどし、全教職員の共通理解を徹底させる。 校内研修等を通して、全ての教職員が、「仲良し同士の遊びの延長のようにも見えるから、もう少し様子を見よう。」「この程度は、子供たちの日常によくあることだから、報告するには及ばない。」「これから出張だから、週明けに報告しよう。」などの個人的な判断が、重篤な状況につながることもあることを十分に理解できるようにする。 なお、教職員がいじめに関する情報を抱え込み、「学校いじめ対策委員会」に報告を行わないことは、いじめ防止対策推進法第 23 条第1項の規定に違反し得ることに留意する。 保管等、適切な方法で記録する。保管された記録から、次の対応を検討したり、保護者等に対して、正確に対応経過等を伝えたりできるようにする。 ①① 法法にによよるる義義務務規規定定 ④④ 全全校校でで実実施施 51イイ 一一人人一一人人のの教教職職員員のの気気付付ききをを「「学学校校いいじじめめ対対策策委委員員会会」」ににつつななげげるる仕仕組組みみのの構構築築 ウウ 子子供供にに関関すするる情情報報のの引引継継ぎぎ、、共共有有のの徹徹底底 一人一人の教職員は、自分が担当する学級・学年等にかかわらず、子供の様子で気にな 上記イにより確認された子供の様子で気になる情報について、 いじめの行為の有無にかかわらず、教職員間で、円滑に情報を共有できるようにするため、電子データや紙による【いじめ防止対策推進法】 第 23 条第1項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

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