いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処  子供の間で行われるいじめを、学校が確実に把握するためには、被害の子供や周囲の子供が、できる限り早期にいじめの事実を教職員に伝えることができる環境を作ることが、極めて重要である。 学校は、スクールカウンセラーを含む全ての教職員による学校教育相談体制を確立していかなければならない。 スクールカウンセラーからの助言等を通して、全ての教職員が教育相談の技能を身に付け、子供の悩みや不安に対して、適切に相談に応じられるようにする。そして、学校は子供や保護者に、いつでも全ての教職員が相談に応じられることを繰り返し伝える。 また、スクールカウンセラーへの相談申込みの方法を、子供たちに周知・徹底する。 さらに、相談内容については、秘密を守って対応することを伝える。特に、思春期の子供にあっては、相談したことを他の子供には知られたくないという気持ちが強い可能性があることを考慮し、日頃から「教職員への相談については秘密を守る」ことを明確にする。実際の相談内容について、教職員間で適切に情報を共有し、相談者が学校に対して不信感をもつことのないよう配慮して対応する。 上記の相談体制、方法等について、学校内に、分かりやすく掲示しておく。 いじめやいじめの疑いのある状況を認知するための重要な参考資料の一つとするため、全ての学校で年年間間33回回以以上上、子供を対象にアンケートを実施する。 具体的な実施方法や質問項目は、子供の実態(発達の段階、教職員との関係、学級や学年等における人間関係、いじめに対する意識や主体的な取組の状況等)を踏まえ、学校や学年ごとに、最も効果的な方法を検討して、実施する。 都立学校においては、当該アンケートの保存期間を、実実施施年年度度のの末末かからら55年年間間とする。また、区市町村教育委員会は、当該区市町村の「文書管理規則」等に基づき、管下の学校におけるアンケートの実施後の保存期間を定める。 なお、アンケート用紙は、いじめにつながる記載が全く見られない場合でも、後日、学校がいじめを認知していたかを保護者に説明する際などに、重要な資料となり得ることから、必ず保管しておく。 ①① 法法にによよるる義義務務規規定定 ①① 法法にによよるる義義務務規規定定 ((44))子子供供かかららのの訴訴ええをを確確実実にに受受けけ止止めめるる体体制制のの構構築築 ○ アア 学学校校教教育育相相談談体体制制のの構構築築とと子子供供やや保保護護者者へへのの周周知知 イイ 定定期期的的なな「「いいじじめめをを把把握握すするるたためめののアアンンケケーートト」」のの実実施施、、分分析析、、保保存存 【いじめ防止対策推進法】 第 16 条第3項 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。 第4項 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。 【いじめ防止対策推進法】 第 16 条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。 52⇒109 ページ参照 具体的な取組【【ポポイインントト】】 ○

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