いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
58/166

早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処  学校は、保護者、地域住民、警察及び福祉等の関係機関との信頼関係に基づき、多角的な視点から、いじめの実態やいじめにつながりかねない子供たちの状況等について、日常的に情報を共有できる体制を構築しておくことが重要である。 今後とも、学校は、保護者、地域、関係機関等の職員等に対して、いじめを含めて、子供たちの様子で気になることがあったら、どんな小さなことでも遠慮せずに学校まで通報してもらえるよう依頼していく。 保護者が、いじめを含む子供の問題等について、学級担任をはじめとする様々な教職員に対して、いつでも誰にでも相談することができるよう、学校教育相談の体制を整備するとともにその旨の周知を確実に行う。 また、学級担任等による計画的な保護者面談や家庭訪問等を通して、子供が抱えるいじめや他の問題に対して、教職員と保護者との緊密な連携の下に解消を図っていくことができるよう互いの信頼関係を構築する。 【参考】 ○ 保護者向けリーフレット「『どうしたの?』一声かけてみませんか ④④ 全全校校でで実実施施 ○ いじめのサイン発見シート ~子供の不安や悩みに寄り添うために~」令和2年9月 ⇒125〜126 ページ参照 【いじめ防止対策推進法】 第8条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 第 23 条第1項 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 【いじめ防止対策推進法】 第9条第4項 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。 56((55))保保護護者者、、地地域域住住民民、、関関係係機機関関等等かかららのの情情報報提提供供やや通通報報 ○ ○ アア 保保護護者者相相談談、、面面談談、、家家庭庭訪訪問問等等のの実実施施 具体的な取組【【ポポイインントト】】

元のページ  ../index.html#58

このブックを見る