いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
59/166

早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処  ⑤⑤ 全全校校でで充充実実・・推推進進 ⑤⑤ 全全校校でで充充実実・・推推進進 ⑤⑤ 全全校校でで充充実実・・推推進進 57イイ ススククーールルカカウウンンセセララーーややススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーー等等にによよるる保保護護者者相相談談のの実実施施 ウウ PPTTAA、、学学校校運運営営協協議議会会((ココミミュュニニテティィススククーールル))委委員員、、「「学学校校ササポポーートトチチーームム」」委委員員等等かかららのの情情報報提提供供やや通通報報 エエ 地地域域住住民民((民民生生・・児児童童委委員員、、主主任任児児童童委委員員、、自自治治会会役役員員、、卒卒業業生生、、卒卒業業生生のの保保護護者者等等))かかららのの情情報報提提供供やや通通報報 公立全小・中・高等学校に配置しているスクールカウンセラー、区市町村等が独自に配置している教育相談員、要請に応じて都立学校に派遣するユースソーシャルワーカー※17、区市町村教育委員会が配置しているスクールソーシャルワーカー※18 等が、心理や福祉の専門家として、いじめを含む子供の問題に関する保護者からの相談に応じたり、家庭を訪問して環境改善を働き掛けたりする体制を整備する。また、年度当初の保護者会等の機会に、その役割を伝えるなどして、教員以外の人材への相談方法等について周知する。 PTA、学校運営協議会(コミュニティスクール)委員、「学校サポートチーム」委員等が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、早期に学校に通報してもらえるよう、それぞれの組織等の定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」の内容を説明するなどして、連携・協力体制を築く。 地域住民(民生・児童委員、主任児童委員、自治会役員、卒業生、卒業生の保護者等)が、いじめを含む子供の気になる様子を見たり聞いたりした場合には、速やかに学校に通報してもらえるようにする。そのために、各構成員の代表が所属している「学校サポートチーム」の定期的な会議や、それぞれの定期的な会合の機会に、「学校いじめ防止基本方針」の内容を説明するなどして連携・協力体制を築く。 ⇒102〜103 ページ参照 ※17 ユースソーシャルワーカー いじめ、中途退学等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれている環境改善等を行う福祉や就労に関する専門家。都立学校からの要請に応じて派遣される。 ※18 スクールソーシャルワーカー いじめ等の問題の解決、不登校への支援に向け、子供や家庭が置かれている環境改善等を行う福祉に関する専門家。区市町村教育委員会が配置し、東京都教育委員会が経費の1/2を補助している。

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る