早 期 発 見第1部未 然 防 止早 期 対 応重大事態への対処 ⑤⑤ 全全校校でで充充実実・・推推進進 ⑤⑤ 全全校校でで充充実実・・推推進進((小小学学校校ののみみ)) ②② 法法にによよるる充充実実・・推推進進規規程程 【いじめ防止対策推進法】 第 19 条第2項 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。 58オオ 警警察察、、児児童童相相談談所所等等のの関関係係機機関関かかららのの情情報報提提供供 カカ 児児童童館館、、学学童童ククララブブ、、放放課課後後子子供供教教室室職職員員かかららのの情情報報提提供供やや通通報報 キキ 学学校校非非公公式式ササイイトト等等のの監監視視にによよるる情情報報へへのの対対応応 警察・児童相談所等、子供の校外での行動、家庭での状況に関わり、問題の解決に向けて専門的に対応する関係機関には、日常的な情報共有や、「学校サポートチーム」の定期的な会議の機会に、情報の提供を依頼するなどして緊密な連携・協力体制を築く。 特に、いじめが犯罪行為に該当することが疑われる場合などは、「警察と学校との相互連絡制度※19」及び「警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項※20」に基づき、直ちに情報を共有し、連携して対応することができるようにする。 ⇒130〜134 ページ参照 放課後における子供の様子について把握するため、教職員は、児童館、学童クラブ、放課後子供教室を定期的に訪問するなどして、当該施設の職員と日常的に情報を共有し合うとともに、年度初めに「学校いじめ防止基本方針」の内容を説明する。 また、子供の活動の中で、いじめが疑われる場合は直ちに学校に連絡してもらうよう依頼する。 東京都教育委員会が関係機関と連携して実施している「学校非公式サイト等の監視※21」や法務局から、インターネットを通じて行われるいじめに関する情報の提供があり、関係する学校が、東京都教育委員会からその情報を受け取った場合は、直ちに該当すると思われる子供の状況を確認するなどしていじめの早期発見に努める。 ※19 警察と学校との相互連絡制度 警察と学校が連携を強化し、子供の健全育成を効果的に推進するため、相互に情報を提供する内容を定めた制度で、平成 16 年4月に、警視庁と東京都教育委員会が締結し、その後、所轄警察署と区市町村教育委員会が締結した。 ※20 警視庁と東京都教育庁の連絡会議申合せ事項 上記連絡制度の実効性を高めるために、警視庁と東京都教育庁が定期的な連絡会議を開催し、その時点での課題を踏まえた重点連携対策等を明確にしたものである。 ※21 学校非公式サイト等の監視 東京都教育委員会が、関係機関と連携して実施している事業で、インターネット上への不適切な書き込みやいじめ等に関わると想定される書き込みが発見された場合は、その内容について連絡を受ける制度である。監視結果については、緊急に対応するものがあるもの、学校ですぐに指導する必要があるものなど、書き込み内容の緊急性に応じて、110 番通報や都立学校及び区市町村教育委員会等への情報提供を行う。学校においては、この情報に基づき、子供への指導や保護者への注意喚起を実施する。
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