いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
67/166

被害の子供が感じる心身の苦痛の程度 早 期 対 応第1部早 期 発 見未 然 防 止重大事態への対処  重大事態 ③ 法による必要がある場合の実施規定65□ 以下に示す対応は、あくまでも例であり、被害や加害の子供の状況、保護者の意向等に応じて、個別に判断する。 □ 下記にかかわらず、事案によっては、重大性や緊急性等に配慮して、行為を確認した時点で教員が即対応し、事後に報告するなどの例外もあり得る。 □:被害の子供への対応例 ■:加害の子供への対応例 加害の子供の行為の重大性の程度 衝動的に行った言動 暴力を 伴わない □心のケア、保 護 者 への連絡 ■ 絶 対 に使っ て は いけな い 言 葉への指導 □ ■ 経 過観察、定期的な声掛け □家庭訪問、保 護 者 との連携、SCの面接 ■ 絶 対 に使っ て は いけな い 言 葉への指導、相手へ の 謝 罪指導、保護者への連絡 □SSW、YSW、家庭と子供の支援員活用 ■ 保 護 者との連携、外部専 門 家 との連携 高 暴力を 伴う □経緯の聞き取り、心のケア、SCの面接、何かあったらすぐに相談するよう助言、保護者への毎日の連絡、外部相談機関の紹介 ■経緯の聞き取り、反省を促すた め の 別室 指導、保護者への連絡 □■学校サポートチーム会議の開催 □学校が守り抜く こ と を伝 える、毎日の状況確認 ■警察や児童相談所等との連携による厳しい指導 □■PTAとの連携、地域住民との連携 □毎日の安全確保、状況確認、SSW、YSW、家庭と子供の支援員の活用 ■警察と連携した法令に基づく措置と厳格な指導 □■いじめ対策保護者会開催 低 一時的な不快けが 感・落ちなし 込み 継続的保健室で処置な不快感・落ちする程度の込み けが 医療機関で1登校 回治療渋り する程度の高 けが ※ SC:スクールカウンセラー  SSW:スクールソーシャルワーカー YSW:ユースソーシャルワーカー 好意で行った言動 意図せずに行った言動 □気持ちの受容、本人の良さを伝える、保護者への連絡 ■人を傷付ける言葉について説諭 □■経過観察、定期的な声掛け □■経過観察、定期的な声掛け □保護者への連絡 □気持ちの受容、相手の言動の意図を説明、SCの面接 ■親切への評価、相手の気持ちの説明 □ 家 庭訪問 、 保 護者 と の連携 、 SCの面接 ■ 不 適切な 言 動への指導 □ SSW、Y S W、家庭と子供の支援員活用■相手への謝罪指導、保護者への連絡□家庭訪問、個人面談、 ■相手の状況に応じた親切の在り方の指導、保護者への連絡 □■ いじめ防止対策推進法第 28 条及び第 30 条に基づく調査 □■ 状況に応じた組織的かつ適切な対応による問題の解決 □■ 再発防止策の策定、実施 ※ 重大事態かどうかの判断は、加害の子供の行為の重大性の程度によることなく、法第 28 条の規定に基づき、被害の子供が感じる心身の苦痛の程度や不登校の状況、被害の子供や保護者の訴え等を考慮し、学校と所管教育委員会で適切に行う。 故意で行った言動 暴力を 伴う 暴力を 伴わない □ 経 緯 の聞き取り、心のケア、SCの面接、何かあっ た ら すぐに 相 談 するよう助言、保護 者 へ の連絡 ■ 経 緯 の聞き取り、行為への指導、保護 者 へ の連絡 □心のケア、SCの面接、保 護 者 への連絡 ■ 暴 力 は絶対 に 許 されな い こ とについて指導、相 手 へ の謝罪指導、保護者への連絡 □家庭訪問、保 護 者 への毎日の連絡、S C と の継続的な面接 ■ 複 数 の教員 に よ る指導、監督 □ ■ 複 数の教 員 に よる経過観察 □家庭訪問、保 護 者 との連携、SCによ る 恐 怖感の解消 ■ 怒 り の対処法指導、保護 者 と の連携 □SSW、YSW、家庭と子供の支 援 員 の活用、医療・福祉 機 関 等との連携 □ ■ 学 校サポ ー ト チーム 会 議 の開催 □SSW、YSW、家庭と子供の支援員活用 ■医療、福祉期 間 等 との連携 精神的な状況 継続した通院が必要なけが 入院が必要なけが 後遺症が残るけが 不登校 入院・ひきこもり 自殺企図 暴力を 伴う場合 低 ◎ いじめの程度に応じた対応(例)

元のページ  ../index.html#67

このブックを見る