いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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下以重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 7628【いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月) 文部科学省 48ページ】下記は例示であり、ここに掲載されていないものやこれらを下回る程度の被害であるもの、診断書や警察への被害届の提出がない場合であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合があることに留意する。① 児童生徒が自殺を企図したもの 〇 軽傷で済んだものの、自殺を企図した。② 心身に重大な被害を負った場合 〇 リストカットなどの自傷行為を行った。 〇 暴行を受け、骨折した。 〇 投げ飛ばされ脳震盪となった。 〇 殴られて歯が折れた。 〇 カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバッグを盾にしたため刺されなかった。※ 〇 心的外傷後ストレス障害と診断された。 〇 嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く。 〇 多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた。※ 〇 わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。※③ 金品等に重大な被害を被った場合 〇 複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。 〇 スマートフォンを水に浸けられ壊された。④ いじめにより転学を余儀なくされた場合 〇 欠席が続き(重大事態の目安である30日には達していない)当該学校へは復帰ができないと判断し、  転学(退学等も含む)した。※を付した事例については、通常このようないじめの行為があれば、児童生徒が心身又は財産に重大な被害 が生じると考え、いじめの重大事態として捉えた。

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