いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 77とき302830【いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 17ページ】(2)地方公共団体の長等への報告、必要な連携 地方公共団体の長等へ報告する事由について法律上の規定はないが、地方公共団体の長等と必要な情報を共有し、調査を行うに当たっての体制構築に係る支援や当該重大事態への対処に係る支援を求めるなどの連携を円滑に行うことができるよう、少なくとも以下の事項については重大事態発生時点の状況として報告を行うことが望ましい。その際、公立学校においては、調査に要する費用や調査の実施体制について地方公共団体の長と教育委員会とで確認することが考えられる。<地方公共団体の長等へ報告を行う事由>① 学校名② 対象児童生徒の氏名、学年等③ 報告時点における対象児童生徒の状況(いじめや重大な被害の内容、訴えの内容等)※その時点で把握している事実関係を記載すること

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