重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 26ページ 】● 対象児童生徒・保護者に対して事前説明を行う際は、説明事項をリスト化して対象児童生徒・保護者に示すなど説明内容を「見える化」することが望ましい。● 事前説明は、大きく2段階に分けて行うことが考えられる。以下のとおり、当該事案がいじめ重大事態に当たると判断した後(すなわち、重大事態調査を行うこととなった後)速やかに説明・確認する事項と調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が整った段階で説明する事項がある。222279 事前説明は、「速やかに説明・確認する事項」と「調査組織の構成や調査委員等調査を行う体制が整った段階で説明する事項」の大きく2段階に分けて行うことが考えられる。 重大事態への対処に当たっては、「いじめ防止対策推進法」に基づく調査の結果等の情報について、被害の子供の保護者に提供することが規定されている。学校は、この結果に加えて、当該の子供が安心して学校生活を送れるようにするための支援の方策について、保護者に説明したり意見を聴取したりして、理解を得るとともに、そうした対応の結果、どのように状況が改善されたかを、定期的に報告することが不可欠である。学びの継続に向けた支援、支援⇒84ページ参照
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