いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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○○○○○○重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止84 被害の子供が学校を転校した場合又は高等学校等を退学した場合は、法第28条第1項の第1号に規定する「心身又は財産への重大な被害」に該当することが十分に考えられる。現在、被害の子供が欠席していないことから、不登校の定義には該当しないと考え、詳細な調査を行わない等の対応がとられることがないよう、留意しなければならない。 調査中に関係資料(アンケートの質問票や聴取結果をまとめた文書等)を誤って廃棄することがあってはならない。関係資料と重大事態調査を行った後の調査報告書については、学校の設置者が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期間を明確に定めておく必要がある。【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 13ページ 】 いじめを受けた疑いがある児童生徒が学校を転校した場合又は高等学校や私立の小中学校等を退学した場合は、いじめにより転校・退学に至るほど精神的な苦痛を受けていた可能性があることから、生命心身財産重大事態に該当することが十分に考えられ、適切に対応する必要がある。この点、当該児童生徒が欠席していないことから、不登校重大事態の定義には該当しないため詳細な調査を行わないなどといった対応がとられることがないよう、教育委員会をはじめとする学校の設置者及び都道府県私立学校担当部局は指導を行うことが望まれる。【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 18ページ 】 調査中に関係資料(アンケートの質問票や聴取結果をまとめた文書等)を誤って廃棄することのないようにするため、また、対象児童生徒・保護者から、重大な被害が発生してから一定期間が経過した後に「いじめにより重大な被害が生じた」等の申立てがなされる場合があることを踏まえ、学校の設置者又は学校が定める文書管理規則等に基づき、関係資料の保存期間を明確に定めておく必要がある。この点、アンケートの質問票や対象児童生徒・関係児童生徒等からの回答、アンケートや聴取の結果をまとめた文書等は、指導要録の保存期間を踏まえて5年とすることが望ましい。また、重大事態調査を行った後の調査報告書についても保存期間を定めることが必要であり、5年とすることが望ましい。【 ポイント】

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