重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 85の調査に関するガイドライン」援につなげること、 不登校重大事態については、原則として学校主体で調査を行う。第 28 条第1項2号文部科学省が令和6年8月に改定した「いじめ重大事態や学びの継続に向けた支【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 20ページ 】● 学校主体となる場合も法第28条第3項に基づき、学校の設置者は、学校に対して必要な指導及び人的配置や調査に要する費用を含む適切な支援を行わなければならない。● なお、不登校重大事態については、これまでも詳細な事実関係の確認や再発防止策の検討だけでなく、対象児童生徒の学校復帰や学びの継続に向けた支援につなげることを調査の目的として位置付けており、学校内の様子や教職員・児童生徒の状況は対象児童生徒が在籍する学校が最も把握していることを踏まえて、引き続き、原則として学校主体で調査を行うこととする。※「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」の改訂(令和6年8月)に伴い、「不登校重大事態に係る調査の指針」(平成28年3月)は廃止となり、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)」に一本化された。
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