2重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 被害の子供やその保護者に調査結果を説明する際には、調査結果に対する被害の子供・保護者からの所見書を併せて地方公共団体の長等へ提出することが可能であることを説明する。2886【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 40ページ 】(2)対象児童生徒・保護者による地方公共団体の長等への調査結果に対する所見書の提出● 調査主体から、対象児童生徒・保護者に対して、重大事態調査結果を地方公共団体の長等に報告する際に対象児童生徒・保護者からの所見書を併せて地方公共団体の長等へ提出することが可能であることを説明する。その際、意向の確認や提出する場合はいつ頃までに提出してほしいか目安等を示すことが望ましい。
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