重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 87 その際、調査結果に対する被害の子供又はその保護者の所見が提出されている場合には、それを調査結果の報告書に添えて提出し、説明する。283030【 いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日 文部科学大臣決定〔最終改訂 平成29年3月14日〕) 】 いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合にはいじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け調査結果の報告に添えて地方公共団体の長等に送付する。【 いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月)文部科学省 40ページ 】● 対象児童生徒・保護者から所見書が提出されている場合には地方公共団体の長等へ併せてその内容を説明する。
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