重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 チェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 89【チェックリスト①】いじめ重⼤事態に対する平時からの備え いじめの重⼤事態の調査に関するガイドライン チェックリスト チェックポイント 年度初めの職員会議や教員研修等の実施により、全ての教職員は、学校いじめ防⽌基本⽅針はもとより、法や基本⽅針等についても理解し、重⼤事態とは何か、重⼤事態に対してどう対処すべきかなどについて認識している。 実際に重⼤事態が発⽣した場合には、校⻑がリーダーシップを発揮し、学校いじめ対策委員会を活⽤しつつ、各教職員が適切に役割分担に従い、連携して対応できる体制を整えている。 学校いじめ防⽌基本⽅針について、⼊学時・各年度の開始時に児童・⽣徒、保護者、関係機関等に説明している。 学校いじめ対策委員会について、次のような対応を適切に⾏えるよう、平時から実効的な組織体制を整えている。 ・学校におけるいじめの防⽌及び早期発⾒・早期対応に関する措置を実効的・組織的※ 本 チ ェ ッ ク リ ス ト は 、い じ め 重 ⼤ 事 態 に 対 す る 平 時 か ら の 備 え や重 ⼤ 事 態 調 査 の 実 施等に 当 た り 、 基 本 的 な 項 ⽬ に つ い て チ ェ ッ ク リ ス ト 形 式 に ま と め た も の で あ り 、 実 際 の 対応に当たっては、法、基本⽅針、ガイドライン等をよく確認した上で対応すること。 〇令和6年9月 24 日付6教指企第 611 号「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について (通知)」において、区市町村版を送付済 ●学校における平時からの備え に⾏うこと ・法第23条第2項に基づいていじめの疑いがある場合の調査等を⾏うこと ・重⼤事態の申⽴てがあった場合の確認等の役割を担うこと など 校⻑のリーダーシップの下、⽣活指導主任等を中⼼として組織的な⽀援及び指導体制を構築した上で、学校いじめ防⽌基本⽅針に定める年間計画において定例会議の開催等を位置付け、その中で、学校いじめ対策委員会が重⼤事態の発⽣を防ぐために重要な役割を担っている組織であることを確認するとともに、重⼤事態が発⽣した際の適切な対処の在り⽅について、全ての教職員の理解を深める取組を⾏っている。 学校がいじめへの対応で判断に迷う場合等に備えて、迅速に学校の設置者に相談を⾏うことができるよう連携体制を整えている。 「学校いじめ対策委員会」において会議を開催した際の記録や児童・⽣徒への⽀援及び指導を⾏った際の記録を作成し、保存しておく体制を整えている。 ⽇頃の学校教育活動の中で作成、取得したメモ等をそのままにせず、各学校⼜はその学校の設置者において定める⽂書管理規則等に基づいて、適切に管理する体制を整えている。 様々な情報を効率的に記録し、保存するため、統⼀のフォーマットの作成等⽂書管理の仕組みを整えている。 学校が認知したいじめへの対応を⾏っている中で、重⼤な被害が疑われる場合や、⽋席が多くなり、不登校につながる可能性が⾼い児童・⽣徒について、当該児童・⽣徒の保護者に重⼤事態調査について説明を⾏い、学校と家庭が連携して児童・⽣徒への⽀援について⽅向性を共有できる体制を整えている。 いじめが犯罪⾏為に相当し得ると認められる場合には、学校としても、警察への相談・通報を⾏うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知している。 そもそも、いじめを重⼤化させないことが重要であり、学校全体でいじめの防⽌及び早期発⾒・早期対応に取り組んでいる。 参考:〇いじめの重大事態の調査に関するガイドライン チェックリスト(令和6年8月)を基に作成(都立学校版)
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