いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 チェック ⽇付 □ □ □ □ □ チェック □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 91チェックポイント 【チェックリスト③】対象児童・⽣徒、保護者等に対する調査実施前の事前説明 ●事前説明等を⾏うに当たっての準備 ◆説明の準備 ●対象児童・⽣徒、保護者に対する事前説明 ◆対象児童・⽣徒、保護者への説明事項 【重⼤事態に当たると判断した後速やかに説明・確認する事項】 ①重⼤事態の別・根拠 法で定義されている重⼤事態について説明した。 1号重⼤事態、2号重⼤事態のいずれに該当するのかということや法に基づき、調査を⾏うこととなることなど、根拠を⽰しながら説明した。 重⼤事態として認めた時期について説明した。 当該学校を設置する地⽅公共団体の教育委員会を経由して、地⽅公共団体の⻑等に対し、発⽣報告を⾏っていることを説明した。 ②調査の⽬的 本調査は、⺠事・刑事・⾏政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の⽬的とするものではなく、事実関係を可能な限り明らかにし、その結果から当該事態への対処や、同種の事態の発⽣防⽌を図るものであることについて説明した。 本調査は、関係者の任意の協⼒を前提とした調査であり、事実関係が全て明らかにならない場合や重⼤な被害といじめとの関係性について確実なことが⾔えないことも想定されることについて説明した。 ③調査組織の構成に関する意向の確認 調査組織の構成については公平性・中⽴性が確保されるよう⼈選等を⾏う必要があることについて説明した。 対象児童・⽣徒、保護者から構成員の職種や職能団体について要望があるかどうかを確認した。 職能団体等を通じて推薦を依頼する場合には、対象児童・⽣徒、保護者の意向を伝えることができること、⼀般的に職能団体等からの推薦を経て調査委員会の委員に就任する者については第三者性が確保されると考えられること、職能団体等における推薦の⼿続きには時間を要することについて説明した。 対象児童・⽣徒、保護者が指定する者を調査組織に参画するよう求められた場合には、調査の公平性・中⽴性が確保できなくなることから、職能団体等を通じて推薦を依頼することについて説明した。 ④調査事項の確認 調査事項となるいじめ(疑いを含む)や出来事について確認した。 チェックポイント 対象児童・⽣徒、保護者等に対する説明に当たり、調査主体において説明事項の整理・確認、説明者の検討を⾏った。 どのような内容を説明するのか、予め対象児童・⽣徒、保護者から同意を得るもの、考えを伺うものなどを整理した。 説明時の説明者、説明者の補佐、記録者などの役割を決定した。 説明時の録⾳の有無を確認した。 説明の場の設定や説明者の⼈数等を決定した。 説明⽇: ⼀ いじめにより当該学校に在籍する児童等の⽣命、⼼⾝⼜は財産に重⼤な被害が⽣じた疑いがあると認めるとき(以下1号重⼤事態)。 ⼆ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を⽋席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(以下2号重⼤事態)。

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