いじめ総合対策【第3次】上巻_2025_2版
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重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 93調査組織が、第三者委員会の場合等に、調査事項や調査対象を第三者委員会が主体的に決定することも考えられるが、その場合には、⽅向性が明らかとなった段階で、適切に説明を⾏うことについて、保護者に説明した。 調査組織の判断の下で、児童・⽣徒の個⼈的な背景や家庭での状況も調査対象として想定している場合には、そのことを対象児童・⽣徒、保護者に対して説明するとともに、必要に応じて協⼒を求めた。 ⑤調査⽅法(アンケート調査の様式、聴き取りの⽅法・⼿順) 重⼤事態調査において使⽤するアンケート調査の様式、聴き取りの⽅法・⼿順を説明した。 事前に説明を⾏った段階で対象児童・⽣徒、保護者から調査⽅法について要望を聞いている場合には、要望に対して検討を⾏った結果について説明した。 ⑥調査結果の提供 法第 28 条第2項に基づいて、調査終了後、調査結果の提供・説明を⾏うことについて説明した。 調査の過程で収集する個⼈情報について利⽤⽬的を明⽰するとともに、その取扱いについて説明した。 関係児童・⽣徒、保護者に対して調査結果の提供・説明を⾏うことを説明した。 調査の過程で収集した聴き取りの結果やアンケートの調査票について提供を求められる場合があるが、個⼈情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明した。 例えば、アンケートの結果について、個⼈名や筆跡等の個⼈が識別できる情報を保護する(例えば、個⼈名は伏せ、筆跡はタイピングし直すなど)等の個⼈が特定されないような配慮を⾏う必要があり、提供の希望がある場合にはそのような対応をとることについて説明した。 公表について、学校の設置者等として公表に当たっての⽅針があれば、説明を⾏うとともに、個⼈情報保護法や情報公開条例等に基づいて対応することを説明した。 調査票を含む調査に係る⽂書の保存について、学校の設置者等の⽂書管理規則等に基づき⾏うことや、⽂書の保存期間を説明した。 ⑦調査終了後の対応 法に基づいて、調査結果は、当該学校を設置する地⽅公共団体の教育委員会を経由して、地⽅公共団体の⻑等に報告を⾏うことを説明した。 重⼤事態調査を実施しても、事実関係が全て明らかにならない可能性があることを説明した。 万が⼀、事前に確認した調査事項について調査がされておらず、地⽅公共団体の⻑等が、⼗分な調査が尽くされていないと判断した場合には、再調査に移⾏することを説明した。 調査報告書について意⾒等があれば地⽅公共団体の⻑等に対する所⾒書を提出することができることを説明した。

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