重大事態への対処 第1部早 期 対 応早 期 発 見未 然 防 止 チェック ⽇付 □ □ □ □ □ チェック ⽇付 □ チェック □ □ □ □ □ チェックポイント チェックポイント 対象児童・⽣徒、保護者が重⼤事態調査を望まない場合であっても、調査⽅法や進め⽅の⼯夫により柔軟に対応できることを対象児童・⽣徒、保護者に対して丁寧に説明した。 ◆対象児童・⽣徒、保護者への説明に当たっての留意事項 重⼤事態調査を開始する段階で記者会⾒、保護者会など外部に説明する必要がある場合 外部に説明する内容を事前に伝えた。 公表する資料がある場合は、主に個⼈情報保護に係る確認の観点から、事前に⽂案の了解を得た。 ⾃殺事案の場合 ⾃殺の事実を他の児童・⽣徒をはじめとする外部に伝えるに当たっては、遺族から了解を得た。 ※遺族が⾃殺であると伝えることを了解されなかった場合や⾃殺と異なる死因を説明するよう求められた場合であっても、学校が“嘘をつく”と児童・⽣徒や保護者の信頼を失いかねないため、「急に亡くなられたと聞いています」という表現に留めるなどの⼯夫を⾏わなければならない(「事故死であった」、「転校した」などと伝えてはならない。)。 対象児童・⽣徒から直接事情を聴く等のやり取りができない場合 保護者を通じて家庭において確認するよう依頼した。 対象児童・⽣徒、保護者と連絡や連携が取れない場合 適当な者(例えば、調査主体側では対象児童・⽣徒、保護者と信頼関係の構築ができている教師あるいはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、対象児童・⽣徒側では親族⼜は弁護⼠等を想定)を代理として⽴てるなどの対応を⾏った。 ◆対象児童・⽣徒、保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合 ●関係児童・⽣徒、保護者に対する説明等 94チェックポイント 対象児童・⽣徒、保護者に対する「【調査組織の構成や調査委員等調査を⾏う体制が整った段階で説明する事項】」について、関係児童・⽣徒、保護者に対しても説明した。 調査に関する意⾒を聴き取った。 調査結果を取りまとめた調査報告書について、対象児童・⽣徒、保護者に提⽰、提供、説明を⾏うことになることについて説明した。 関係児童・⽣徒、保護者がいじめ⾏為の事実関係を否定している場合 調査への協⼒が得られるよう、本調査は、⺠事・刑事・⾏政上の責任追及やその他の争訟への対応を直接の⽬的とするものではなく、公平・中⽴に事案の事実関係を可能な限り明らかにし、再発防⽌を⽬的とするものであることを丁寧に説明した。 関係児童・⽣徒、保護者がいじめには当たらないと考えている場合 法が定めるいじめの定義(法第2条第1項に定める定義)や法の趣旨(重⼤事態調査は疑いのある段階から調査を⾏い、早期に対処していくという趣旨)等について説明した。 説明⽇:
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