いじめ総合対策_中学生・高校生向け_2025
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為警察署や児童相談所等と適切に連 暴力を伴は、教職員が、所ひ害方旨寧しひ害方】し該援又置そそちち携い轄携ひひ被害害轄助】い為携害ひ轄籍こ うえ んま たこ うが いれ んけ いし ゅて いね いそ うほ うと うが いともなし ょか つが いけ いれ んが いた がが いこ うし ょか つこ うそ うほ うこ うあつかれ んけ いが いえ んじ ょあつかと うざ いが いせ きし ょか つし ょか つま たえ んじ ょ【いじめ防止対策推進法 第 23 条 第5項【いじめ防止対策推進法 第 23 条 第6項 都内全公立学校では、いじめ問題の対応経過については、全ての事例について、「学校いじめ対策委員会」が定めた共通の様式等に従って記録を残し、全ての教職員が確認できる方法で保管しています。 学校は、子供への対応に先立って、双趣に説明するとともに、互を丁を目指して、組織的に対応していくことについて理解を得るようにしています。 その際、加害の子供や保護者が、被ような一面的な対応ではなく、可能な限り、学級担任や「学校いじめ対策委員会」のメンバーである教職員と双協議するなどの機会を早期に設定するようにしています。ういじめなど、犯罪行 特に、学校で指導を行っているにもかかわらず、加害の子供の反省が見られない場合など、の子供の生命、身体又は財産に重大な被は、ためらうことなく直ちに、所 学校は、いじめが犯罪行署と連に重大な被なければならない。が生じるおそれがあるときは直ちに所の保護者が、正確な事実に基づき、互いの子供にとって最良の解決方法を学校の教職員が第3項を講ずるものとする。として取り扱として取り扱してこれに対処するものとし、当の保護者に対して「学校いじめ防止基本方針」のいに安心して学校生活を送ることができるようにすることの子供や保護者に表面的に謝罪して、解決を図らせるの規定による支われるべきであると考えられる事例についてし、加害の子供に対して、指導を行います。が生じるおそれがあると考える事例について警察署に通報し、援われるべきものであると認めるときは所する児童等の生命、身体又該助学校に在− 9 −は指導若しくは助言を行うに 学校は、当当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争い置が起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措その他の必要な措を求めます。警察署に通報し、適切に、援轄警察は財産を求め1  対応記録の保管2  被3  警察、児童相談所等の関係機関と連及び加害の子供の保護者の理解に基づく対応した対応早期対応:【いじめが起こったとき】

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