4 インターネットを通じて行われるいじめへの対応ひひ謗謗携除ひ】該籍発ふ】該求除向惑害底ぼ うぼ うさ くじ ょが いと うしょうば いこ うま たちょうけ いこ うけ いつ かい やめ いわ くが いて って いと うが いざ いせ きと くけ いは つさ くじ ょこ うい やれ んけ いこ うこ うと うが いま たきゅうせ いま たポ イ ン ト【いじめ防止対策推進法 第 19 条 第1項【いじめ防止対策推進法 第 19 条 第3項があります。また、子供は、仲間を失いたくないという意識が強いので、に感じたり、嫌 インターネットを通じて、誹誹た子供に対して直ちに指導を行い、被の徹じて、その内容の拡散防止と削ともあります。中傷された子供が、その事実に気付いているか否かにかかわらず、書き込みを行っして、通信の手段に応の子供の保護者と連を図ります。警察に相談しながら対応するこ中傷などが行われていることが確認された場合は、 学校の設置者及びその設置する学校は、当された情報の高度の流通性、発信者の匿の特性を踏ことができるよう、これらの者に対し、必要な啓 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該はその保護者は、当償役務提供者の損害賠137 号)第4条第1項必要に応じ、法務局又● インターネットを通じて行われるコミュニケーションは、情報モラルが身に付いていないと、いじめる気持ちがなくても、いじめになってしまうことがあります。● インターネットを通じたいじめは、広がるスピードが速いこと、24 時間発生すること、広がりが大きいことなどの特徴● SNS等は、仲間同士で通信しているため、いじめが行われていても、大人が見抜くことが難しい傾向大人に相談することが難しい傾● SNS等によるいじめは、いじめている側が、あまり悪いことをしていると思っていないことが問題であり、周囲に気を遣● SNS等でのコミュニケーションも日常生活と同様に、向こう側に人がいることを意識がることを言ったり書いたりしないこと、自分が書いたな思いをする人がいないか考えてから相手に送るすることが重要であり、人の嫌内容について、迷ことなど、自分の言葉に責任をもつ必要があります。学校に在活動を行うものとする。を求め、又があります。があります。ってやむを得ず参加している子供がいます。− 12 −する児童等及びその保護者が、発信名性その他のインターネットを通じて送信される情報まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処するいじめを受けた児童等又は発信者情報(特定電気通信いじめに係る情報の削責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第に規定する発信者情報をいう。)の開示を請しようとするときは、は地方法務局の協力を求めることができる。
元のページ ../index.html#14