該 いじめにより当等の生命、心身又は財産に重大な被が生じた疑いがあると認めるとき。 児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被は、その時点で、学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たります。当籍ひ害ひ患症よ該籍ぎふと速ひ害】該該該ひ該該籍籍害儀よぎが いと うと うし っか んと うが いと うが いが いざ いせ きが いこうむは っしょうおよびと うが いと うが いざ いせ きざ いと うが いせ きが いじ んそ くが いか かと うが いも くこ うざ いせ きが い【いじめ防止対策推進法 第 28 条 第1項 以下に、該する場合は、いじめの「重大事態」として定められており、「重大事態」と判断されたときは、詳細を調査していくことになり、子供たちにも調査に協力してもらうことになります。● 児童生徒が自殺を企図した場合● 身体に重大な傷害を負った場合● 金品等に重大な被● 精神性の疾 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲という。)に対処し、及当方法により当重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。一 いじめにより当二 いじめにより当されている疑いがあると認めるとき。する児童害学校に在を被った場合を発した場合 などび当学校に在疑いがあると認めるとき。学校に在 相当期間とは不登校の定義を踏年間 30 日を目とする。ただし、児童途生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の 設置者又は 学校 の判断により、迅に調査に着手することが必要である。げる場合には、その事態(以下「重大事態」重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切なする児童等の生命、心身又は財産に重大な被する児童等が相当の期間学校を欠席することを余− 13 −学校に在が生じたという申立てがあったときする児童 いじめにより当等が相当の期間学校を欠席することを余なくされている疑いがあると認める儀とき。まえ、が生じたなく 第1号と第2号事案に共通すること 第2号事案 第1号事案 【いじめの防止等のための基本的な方針(平成 25 年 10 月 11 日 文部科学大臣決定〔最終改定 平成 29 年3月 14 日〕)】いじめの重大事態
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