害いひ震盪為嗟吐断さささとぬ害ひつ儀よぎ該ひ害況携が いが いこうむな ぐお うこ うの うし んと うし んだ んが いと っわ たこ わた てと うが いれ んけ いじょうきょうポ イ ン ト❶ 児童生徒が自殺を企図したもの❷ 心身に重大な被❸ 金品等に重大な被❹ いじめにより転学を余を負った場合を被った場合なくされた場合 【いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月) 文部科学省】● 軽傷で済んだものの、自殺を企図した。● リストカットなどの自傷行● 暴行を受け、骨折した。● 投げ飛ばされ脳● 殴● カッターで刺● 心的外傷後ストレス障害と診● 嘔● 多くの生徒の前でズボンと下着を脱● わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。られて歯が折れた。や腹痛などの心因性の身体反応が続く。● 複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡● スマートフォンを水に浸● 欠席が続き(重大事態の目安である 30 日には達していない)当できないと判断し、転学(退学等も含む)した。● 第1号事案は、被したものとして判断します。● 第2号事案は、欠席日数が 30 日に達する前に、少しでもいじめが疑われる状不登校に至った場合は、「重大事態」が発生したものとして判断します。● 子供や保護者から申立てがあった場合は、必ず重大事態が発生したものとして判断します。● 重大事態が発生した場合、学校だけでなく、教育委員会と連● 重大事態が発生した場合、学校や教育委員会は、文部科学省が作成している「いじめ重大事態の調査に関するガイドラン(令和6年8月)」に基づいて、対応します。となった。されそうになったが、咄けられ壊が生じた事実を確認する前の「疑い」の段階で「重大事態」が発生を行った。にバッグを盾された。がされ裸にされた。された。− 14 −にしたため刺されなかった。した。して対応します。学校へは復帰ががあって 第1号事案の具体的な事例 いじめの重大事態の事例
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