ひ被害況施し】項置そち携生援し】携害ひ轄籍戒該籍該戒置該そち発こ うこ うと うちょうか いじ っれ んけ いこ うせ いえ んが いぜ んこ うけ いれ んが いちょうか いこ うじょうきょうと うが いざ いせ きけ いは つあつかと うざ いが いせ きし ょか つふ くし ょか つま たえ んじ ょと うが いが い【いじめ防止対策推進法 第 23 条 第 4 項【いじめ防止対策推進法 第 23 条 第6項【いじめ防止対策推進法 第 25 条】【いじめ防止対策推進法 第 26 条】● 別室での学習の実● 警察や児童相談所等の関係機関と連● 懲による指導、出席停止による他の生徒の安全確保した更への支いじめや相談にについて学べる資料となっています。等、必要に応じて、以下の対応を行うことがあります。の子供の実態や対応状児童・生徒用「いじめ防止等啓資料」の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について 学校は、前いじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けたを講ずるもの児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措とする。 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱してこれに対処するものとし、当署と連に重大な被なければならない。が生じるおそれがあるときは直ちに所 校長及び教員は、当必要があると認めるときは、学校教育法第 11 条の規定に基づき、適切に、当対して懲を加えるものとする。 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第 35 条児童等の出席第1項停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措(同法第 49 条において準用する場合を含学校に在を速やかに講ずるものとする。【高校生いじめ防止協議会で作成された資料】われるべきものであると認めるときは所する児童等の生命、身体又該助学校に在する児童等がいじめを行っている場合であって教育上児童等にむ。)の規定に基づき当− 15 −警察署に通報し、適切に、援警察轄は財産を求め加害の子供に対する対応加害の子供に対する対応
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