いじめ総合対策_中学生・高校生向け_2025
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為「いじめ」を規定続)当❶一定の人間関係のある者から、撃いひ害い的続撃為い該撃為い該い為い該行為為的ひ除ひ害撃除)続的除更響撃」こ うこ うけ いさ くじ ょこ うげ きさ くじ ょさ くじ ょえ いきょうこ うげ きと らが いけ いぞ くて きぞ くせ いが いけ いぞ くて きへ んこ うきょうえ いと らこ うこ うこ うが いと うこ うこ うと うと うが いこ うげ きて きぞ くけ いげ きげ きが いと うが いこ う◆ 加害の子供の行○ 弱い者に対して一方的に (力関係の存在)○ 身体的・心理的な攻撃○ 被ているもの○ 学校が確認しているもの○ 学校の内外を問わないもの◆ 「継続性○ 個々の「いじめ」の判断は、表面的・形式的に行うことなく、被害の子供の立場に立って行うことを追加○ 「学校が確認している」という要件を削◆ 被の子供の心情の側に立って「いじめ」を規定○ 一定の人間関係(「弱い者に対して」を変更)○ 心理的・物理的な攻○ 精神的な苦痛を感じているもの(「受けている」を「感じている」に変更、「深刻な」を削○ 「継○ 心理的・物理的な影)を変※ この規定では、加害の子供が主 語 と な っ て い る が、 平 成18 年からの定義である被害の子供の心情の側に立って定義されていると理解すべきである。の側に立っての子供が深刻な苦痛を感じの継に」を追加(行に」を削(「攻 策定 昭和61年度から 変更 平成6年度から 変更 平成18年度から児童生徒が、 現行 平成25年度から 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当児童等と一定の人間関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響きっかけとなった事案東京都中野区中学校 2 年生自殺愛知県西尾市中学校 2 年生自殺北海道滝川市小学校6年生自殺福岡県筑前町中学校2年生自殺滋賀県大津市中学校2年生自殺東京都品川区中学校1年生自殺「いじめ」の定義「いじめ」の捉− 1 −え方「いじめ」がどういうものかは、「いじめ防止対策推進法」と い う 法 律 で 定 め ら れ て い ま す。 現 在 に 至 る ま で、え方がどのように変化してきたのか、「いじめの定義や捉確認してみましょう。を加え、を継に加え、を受けたことにより、の対象となった※いじめの定義については、前の定義から変更した部分に下線を引いています。❶自分より弱い者に対して一方的に、❷身体的・心理的な攻❸相手が深刻な苦痛を感じているもの であって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。 なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの。❶自分より弱い者に対して一方的に、❷身体的・心理的な攻❸相手が深刻な苦痛を感じているもの なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 また、個々の行が「いじめ」に当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童・生徒の立場に立って行うこと。❷心理的・物理的な攻❸精神的な苦痛を感じているもの なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 個々の行が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童・生徒の立場に立って行うものとする。を与える行(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当児童等が心身の苦痛を感じているもの。 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の定義

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