被感じていないこと称そち該置該祉ししいひ1為2ひい者続為ひ害いいひ為為害ひ況 いじめ防止対策推進法第 22 条に基づき、全ての学校に設置されている組織で、都内公立学校では、この名で統一している。校長、副校長、教務主任、生活指導主任、学年主任、養護教諭、 いじめは、「既いじめ防止対策推進法の施こ うが いしょうめ いと うが いす でが いし ゃこ うけ いぞ くふ くと もが いじょうきょうえ いきょうこ うこ うと うが いが いが い− 3 −ポ イ ン トポ イ ン トいじめに係る行が止んでいることの 児 童・ 生 徒 が 心 身 の 苦 痛 を※ 学校いじめ対策委員会【いじめ防止対策推進法 第 22 条】 児童�生徒、保護者、地域住民、関係機関等からの「いじめ」に関する情報は、各学校の 「学校いじめ対策委員会」において、報告され、協議を行い、「いじめの定義」を踏まえて、校長が、いじめであると判断します。スクールカウンセラー及びその他校長が必要と認める者により構成されています。学校におけるいじめの防止等に関する措 学校は、当複数の教職員、心理、福されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。に謝った」「今は何もしていない」などで、解消されたことにはなりません。って、作成された「いじめ防止等のための基本的な方針」の解消について、以下のように定義付けています。 いじめの認知同様、「学校いじめ対策委員会」において、上記2点の条件が満たされていることを含め、子供の状(平成 25 年 10 月 11 日文部科学大臣決定〔最終改定 平成 29 年3月 14 日〕)では、「いじめ」こう行に伴等を総合的に検討した上で、校長が判断します。に対する心理的又は物理的な影響 被害を与える行(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態がしていること。この相当の相当の期間継期間とは、少なくとも3か月を目安とする。の重大性からさらに害 ただし、いじめの被長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。が止んでいるかどうか いじめに係る行の 児 童・害を 判 断 す る 時 点 に お い て、被により心身の苦痛を生徒がいじめの行の児童・感じていないと認められること。被生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。を実効的に行うため、当学校の等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成「いじめ」の認知「いじめ」の解消
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