いじめ総合対策_中学生・高校生向け_2025
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該捗状況蔽握そちは施しじ っし んちょくじょうきょうと うが いま たい んぺ いあつかあ く− 4 −ポ イ ン トポ イ ン ト【いじめ防止対策推進法 第 13 条】【いじめ防止対策推進法 第 34 条】 いじめ防止対策推進法第 13 条に定められており、各校が、学校の実態に応じて、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針のことです。 学校は、いじめ防止基本方針又当学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。● 都内全公立学校は、 学校のホームページで公開しています。● 新年度の初めに、学校便りや保護者会等で説明をし、各家庭等へ周知をしています。● 毎年度末に、次年度の基本方針を策定しています。 東京都教育委員会は、毎年度、6月と 11 月の年2回を「ふれあい(いじめ防止強化)月間」と設定しています。都内全公立学校では、いじめの未然防止、早期発見�早期対応につながる具体的な取組を実施するとともに、学校のいじめ防止の取組の進いて、次年度に向けて評価�改善を図り、「学校いじめ防止基本方針」において示しています。 多くの学校では、ふれあい(いじめ防止強化)月間を活用して、いじめに関する調査(アンケート)やいじめに関する授業を実につうに当たって 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱置は、いじめの事実が隠が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、されず、並びにいじめの実態の把及びいじめに対する措しています。1  学校いじめ防止基本方針ふれあい(いじめ防止強化)月間未然防止:【いじめが起きないようにするために】

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