4 SOSの出し方に関する教育旨微しび】置そしち該施し為いい為施し頼し施こ うじ っこ うけ いと うが いし んら いあつかこ うし ゅて いて っじ っポ イ ン トポ イ ン トポ イ ン ト【いじめ防止対策推進法 第 18 条 第2項でも、楽しいと感じる人もいれば、不快と感じる人もいるなど、人によってじっ 都内全公立学校に勤務する教職員は、校内研修だけでなく、教育委員会が実職層に応じた研修等、学校外においてもいじめに関する研修を受けています。しているうこととしています。 いじめ防止対策推進法第 18 条第2項に定められており、都内全公立学校では、全てや、「学校の教職員が、「いじめ」の定義をはじめとしたいじめ防止対策推進法の趣底いじめ防止基本方針」の内容等を十分に理解し、適切に組織的な対応を行うことを徹できるようにしています。また、子供の様子から軽な段階でいじめに気付くことができるようにするなど、教職員の対応力向上を図ることを目的としています。 こうした趣旨を踏まえ、都内全公立学校では、年間3回以上の校内研修を実施しています。このうち1回は、「いじめの重大事態」について扱 都内全公立学校では、全ての学級で、年間3回以上、「いじめに関する授業」を実することとしています。 都内全公立学校では、いずれかの学年で学校や学年の実態等に応じて年間1単位時間以上、実することとしています。※「いじめの重大事態」については、14 ページ参照。 学校の設置者及びその設置する学校は、当の対策に関する研修の実施な措を計画的に行わなければならない。 全ての子供に対して、● いじめは絶対に許されない行● 例え、相手の言動に原因があるとしても、いじめを行う方法で対処してはならないこと。● 同じ言葉や行感じ方が異なることなどを理解させるようにしています。● 子供たちに対して、「身近にいる信ること」を目的としています。● 「いずれかの学年で年間1単位時間以上」とは、例えば、高等学校の場合、入学してから卒業するまでに、授業1回以上という考え方です。学校の教職員に対し、いじめの防止等のためその他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要であることできる大人にSOSを出すことができるようにす− 5 −2 教職員の「いじめに関する研修」3 いじめに関する授業
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