いじめ総合対策_中学生・高校生向け_2025
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2  学校教育相談体制携慮こ うこ うせ きこ うじ っこ うと うが いざ いせ きみ なが いと うれ んけ いは いり ょあ くじょうきょうも くじ っはし施況しふ施目】該籍置該そち】該籍該】ごよ うと うが いと うが いざ いポ イ ン ト【いじめ防止対策推進法 第 16 条 第1項【いじめ防止対策推進法 第 16 条 第3項【いじめ防止対策推進法 第 16 条 第4項 都内全公立学校では、いじめを把握内容を教職員間で共有をしています。 いじめやいじめの疑いがある状 実方法や質問項 学校の設置者及びその設置する学校は、当当学校に在する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措● 自分のことだけでなく、友達のことで見たり聞いたりしたことを書いても大丈夫です。● 皆さんが回答したアンケートは、定められた期間保存することになっています。都立学校 ・・・・・実施した年度末から 5 年間区市町村立学校・・その区市町村が定める保存期間 子供やその保護者の皆さんは、困ったことがあったときは、いつでも学校の教職員に相談することができます。担任の先生だけでなく、学年の先生、養護教諭の先生、部活動の顧問の先生など、話しやすい先生へ相談をすることができます。学校の教職員は、子供や保護者からの相談に応じられるように、各学校で学校教育相談体制の充実を図っています。 学校の設置者及びその設置する学校は、当当という。)を整備するものとする。学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(次項において「相談体制」 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域護社会等との連されるよう配の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁するものとする。を認知するための重要な参考資料となっています。は、子供の実態を踏するためのアンケートを年間3回以上、実まえ、学校や学年ごとに検討をしています。学校におけるいじめを早期に発見するため、学校に在− 6 −し、そのを講ずるものとする。する児童等及びその保護者並びに1  いじめに関する調査(いじめアンケート)早期発見:【いじめを早く見付けるために】

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